認知症は今の時代、誰にでも起こり得る症状であり、高齢になるほどそのリスクは高くなっていきます。
お一人様の場合だと、認知症によって判断能力が低下する前に適切な準備ができていないと、今後の老後生活が困難になる可能性があります。
このページでは、認知症になった後の課題、認知症になる前に準備しておくべきことなどを解説していきます。
おひとり様が認知症になってしまった場合の困りごと
お一人様の認知症になってしまった場合はどのような課題があるのでしょうか?
お一人様の場合、以下の事が単独で行えなくなってしまいます。
- 高齢者施設への入居ができない
- 財産管理や身の回りのサポートを依頼する契約ができない
- 不動産売却などの契約ができない
認知症により判断能力が低下してしまうと、施設との入居契約や不動産売買契約といった法律行為が出来なくなってしまう他、ご自身の財産管理について問題になっています。
おひとり様の認知症対策
おひとり様が認知症になってしまった際の対策として任意後見契約の締結が挙げられます。
任意後見契約の締結
任意後見契約とは、本人の判断能力の低下に備え、あらかじめ信頼できる人を「任意後見人」として決めておくことができる制度です。
メリットとしてご本人の判断が低下してしまった後でも、本人の希望を反映できる点にあります。
例えば、財産管理や施設の入居、医療契約など法律行為に関する事務を代わりにしてもらう事が可能です。
しかし、任意後見人では、亡くなった後の財産の精算や死後の事務手続き(葬儀・火葬・埋葬、ライフライン解約、遺品整理など)には対応できないため、遺言書や死後事務委任契約を併せて作成しておくと安心です。
まとめ
この記事では、主におひとり様の認知症対策についてご紹介させていただきました。
上記の法律行為に関する手続きはすべてご本人様の判断能力が低下する前に行わなければならない手続きばかりです。
専門的な分野が多く、「なにから手を付けていけばいいか分からない」というお客様のいらっしゃるかと思います。
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