死後事務委任契約とは死後に発生する事務手続きを第三者にお願いするために生前に行う契約です。
人が亡くなると、様々な手続きが必要となります。
様々な手続きの中で死後事務委任契約でしっかりと決めておきたい内容を5つに分けてお伝えします。
死後事務委任契約で決めておきたい5つのポイント
①誰にお願いするのか
人が亡くなると、葬儀や供養はすぐに手続きをしなければならず、これらの手続きは想像以上に負担が大きいものです。どんなに仲の良い友人や知人であっても、お願いするのはためらうという方も多いでしょう。
専門家にお願いする場合には事務所選びが重要となります。小さな個人事務所の場合、ご自身が亡くなるよりも先に死後事務委任者が亡くなってしまうということも考えられます。
古河生前対策相談プラザは法人として運営をしており、お客様の意思を確実に実現するためのシステムを整えておりますので、万が一の時にも安心です。
②葬儀の方法について
ご自身にもしものことがあったときに備えて、決めておきたいのが「葬儀について」です。
近年では葬儀の方法も多岐にわたりますので、ご自身がどのような葬儀にしたいのか、また費用はどのくらいかけたいのか、など事前に調べ、死後事務委任契約にも葬儀について記載しておきましょう。
葬儀が終わると、火葬、納骨など供養をおこなっていきますので、それらの方法も決めなければなりません。
納骨方法としては各家庭のお墓だけでなく、合祀墓や永代供養墓、樹木葬、海洋散骨など様々な方法があります。
ご遺骨は親族など受け取る方がいない場合には身元保証人が引き取ることになります。
葬儀の方式など、どこから調べたらいいか分からない時には、古河生前対策相談プラザの葬儀の専門家にお気軽にご相談ください。
③ご自宅の片づけについて
ご自身にもしものことがあったときには、それまで暮らしていた部屋の片づけを誰かにお願いしなければなりません。
これは最期の家がご自宅であった場合でも、施設や病院であった場合でも同様です。
多くの場合、家具や電化製品などの処分は遺品整理業者等に依頼することになりますが、施設や病院等に暮らしていて、最低限の片付けの場合には5~8万円程度、ワンルームマンションやアパートであれば8~10万円程度、戸建てであれば40万円以上の費用がかかるといわれています。
④葬儀、片付け以外の各種手続き
死後事務委任契約を結ぶ受任者は、契約上で定めていること以外の手続きを行うことはできません。
そのため、ご自身にもしものことがあった後、必要な手続きをすべて死後事務委任契約の中に記載しておく必要があります。
葬儀や家の片づけの他、以下の手続きを盛り込んでおくことをおすすめします。
- 行政への届出(死亡届など)
- 保険に関する手続き
- 各種ライフライン(電気・水道など)や携帯電話の解約手続き
- 病院の入院費や施設入居費など各種費用の清算
⑤死後事務にかかる費用について考えておく
受任者に対して、何をお願いするかが決まったら、それらの費用を用意しておかなければなりません。
死後事務には最低でも50万円程度は必要だと言われています。思いがけない出来事にも対応できるよう、70〜80万円ほど用意しておくと安心です。
身元保証事業者と死後事務委任契約を結ぶ場合、死後事務に必要な費用は預託金として契約時に預けておくことが一般的です。
しかし、預託金を一括で用意することが難しい場合もあるでしょう。
そのような方は「葬儀保険」の利用を検討することをおすすめします。
葬儀保険とは、葬儀を行う際に必要な費用をまかなうための保険で、第三者が保険金として受け取ることができます。契約には一定の条件がありますが、毎月数千円ほどの支払いで葬儀や供養、納骨などの死後事務に必要な費用を補うことができます。
また、古河生前対策相談プラザでご案内している、シンプルでわかりやすい死後事務パッケージ「らくしご」(らくらく死後事務委任契約)では、死後事務費用のお支払い方法として、「預託金一括払いプラン」と「生活保険活用プラン」がございますので、併せてご検討ください。
ここまで死後事務委任契約において決めておきたいポイントについて5つに分けてお伝えしてきました。
古河生前対策相談プラザではお気持ちを事前にしっかりとお伺いし、お客様にご納得いただけるような死後事務委任契約書の作成を心掛けております。
まずはお客様がご不安に思っていること、今の状況など古河生前対策相談プラザの身元保証・死後事務の専門家である「身元保証相談士」が親身になってお伺いします。