ご自身が亡くなった後に、今まで住んでいた自宅や施設の片付けをお願いできる人は誰かいらっしゃいますか?
身体が動くうちに家財道具を整理しようと思っても、思い出の詰まった品を処分するのは勇気がいりますし、ましてや日々の生活で使用している物については処分することができません。どんなに荷物を少なく身軽にしたとしても、生活をするうえで完全に物をなくすことは不可能です。
そのため、ご自身が亡くなった後に所有していた家財道具等の処分方法をどのようにするのかをきちんと決めておき、信頼できる方に任せておくことが重要となります。
こちらのページでは亡くなった後に必要となる考える家財処分や自宅の片付けの際に確認しておきたい事項をご説明いたします。なお、人に任せる場合には、口頭で行わずに「死後事務委任契約書」を作成しておきましょう。
お部屋の片付けを考えるうえで重要な3つのポイント
①「家財処分をお願いする人」を決定する
当然のことながら、ご自身の死後の家財処分を自分自身で対応することはできません。そのため、本当に信頼できる誰か生前から頼んでおく必要があります。
特にご家族やご親族といった、血縁関係のある人に家財整理をお願いできる方がいない場合には、死後事務委任契約を元気なうちに信頼できる第三者と結んでおくことが重要です。希望どおりに家財処分を行なってもらうためにも、誰に頼むのかやどのように対応してもらうのかを契約書に記載し、きちんと準備をしておきましょう。
②「処分の費用」を見積り、準備しておく
お部屋の片付けを業者に依頼するとなると、最低限の家財のみの場合で5万~8万円程度、ワンルームのマンションやアパート一室の片付けであれば8万円~10万円程度かかります。また戸建て一軒分の家財を処分する場合は、40万円以上の費用がかかることも。
これらの費用について生前から準備をしておかないと、任された人が支払うことになりかねません。家財の種類や量によってもかかる費用は異なるので、生前のうちに見積もりを取っておくことをおすすめします。
なお、遺された家財も財産の一部であることにはかわりはなく、相続財産として扱われますので、相続人がいる場合は事前に対応を確認したほうがよいでしょう。
③「費用の支払い方法」を確認する
前述した通り、家財処分を業者に頼む際には費用が発生します。死後事務委任契約にて第三者にお片付けを頼んでおいたとしても、本人が遺した相続財産から勝手に死後事務委任受任者がその費用を支払うことはできません。
そのため家財処分に必要となる費用を死後事務受任者が業者に支払えるよう、別途「財産管理契約」を結び、生前から用意をしておく必要があります。
トラブルになりやすい処分家財
下記の家財については家財の処分費以外にリサイクル料金がかかるので、見積に含んでおくことをおすすめします。
- エアコン
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
- テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)
死後事務委任契約の受任者になるための要件は特にないため、誰にお願いしても問題はありません。しかしながら、家財の整理をしたり、業者の手配をしたりとさまざまな負担がかかる作業です。
特に家財は相続財産にあたるため、相続人と連携を取らずに行うと、後々トラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
古河生前対策相談プラザでは、おひとり様やご家族に死後事務をお願いするのが難しい方に、専門家である「身元保証相談士」が、死後事務委任契約によりお客様のお部屋の片付けと家財処分をサポートしております。
家財の処分で周りの方に負担をかけてしまうことがないよう、まずは古河生前対策相談プラザの初回完全無料相談でお客様のご状況をお聞かせください。