暦年贈与は、毎年少しずつ財産を贈与することで、相続税の負担を軽減できる有効な方法です。年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない「基礎控除」が適用されるため、多くの方が活用を検討されています。
しかし、暦年贈与は「単に毎年110万円を渡せばよい」という制度ではありません。贈与の仕方や名義、時期などに注意しなければ、相続時に“贈与がなかった”ものとして扱われてしまうケースもあります。
ここでは、暦年贈与を行う際に特に注意しておきたいポイントを確認していきましょう。
注意点①定期贈与とみなされないようにする
暦年贈与は、あくまで「その年ごとに独立した贈与」である必要があります。
たとえば、「毎年100万円ずつ10年間渡す」といった取り決めをしている場合、実際には“10年分の贈与契約”とみなされ、初回の時点で全額を贈与したものと扱われてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、毎年その都度、贈与の意思を確認し、贈与契約書を作成することが大切です。贈与のたびに契約書を作る、あるいは贈与通知書・受領書を交わすなど、「年ごとに独立した意思確認」が行われたことを証拠として残すようにしましょう。
注意点②名義預金に注意
贈与をしているつもりでも、実際には「名義預金」と判断されることがあります。これは、親が子名義の口座に入金していても、子がその存在を知らなかったり、自由に引き出せなかったりする場合に、「名義だけの預金」とみなされてしまうケースです。
名義預金と判断されると、そのお金は親の財産として相続財産に含まれてしまうため、相続税の対象になります。
注意点③相続開始直前の贈与は「相続財産へ持ち戻し」
暦年贈与であっても、亡くなる前3年以内(令和6年税制改正以降は7年以内)に行われた贈与は、原則として相続財産に持ち戻され、相続税の対象になります。そのため、亡くなる直前に子どもへ多額の贈与を行っても、その分は相続財産として再計算されてしまいます。
ただし、相続時精算課税制度を選択している場合や、特例贈与(住宅取得資金贈与など)に該当するケースでは扱いが異なる場合もあります。状況によって判断が分かれるため、制度の選択や贈与時期を含めて専門家へご相談ください。
注意点④贈与税以外の税金にも注意
暦年贈与をはじめ、生前贈与を行う際には、贈与税のほかにも登録免許税や不動産取得税といった税金が関わることがあります。特に、不動産や株式を贈与する場合には、想定していたよりも多くの費用がかかるケースもありますので、贈与を行う前に、税金面の影響も含めて確認しておきましょう。
暦年贈与は、相続税の負担を軽減する有効な方法ですが、進め方を誤ると、効果が十分に発揮されないこともあります。「正しい手続きで、将来のトラブルを防ぐ」ためには、制度の仕組みを理解したうえで計画的に進めることが大切です。
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