相続税対策は「お元気なうちに何をしておくか」で大きく結果が変わります。
なかでも「生前贈与」を活用した生前対策は、時間をかけて財産を移転できるため、多くのご家庭で選ばれている方法です。そのメインとなるのが「暦年贈与」。毎年の贈与を積み重ねることで、将来の相続税負担を抑えつつ、家族への思いを確実に形にすることができます。
ただし、暦年贈与は誤った方法で行うと、かえって税金の負担が増えてしまうこともあります。
ここでは、暦年贈与の仕組みと活用のポイント、そして併せて検討したい「相続時精算課税制度」について確認していきましょう。
暦年贈与の基本の仕組み
相続税の節税対策としてよく活用されるのが「暦年贈与」です。暦年贈与については、1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与のうち、110万円までは贈与税が非課税となる基礎控除枠が設けられています。つまり、毎年110万円以内であれば贈与税がかからず、長期的に財産を移転することで将来の相続財産を減らすことが可能になります。
ただし、形式的な繰り返し贈与とみなされると、税務上は「相続対策のための仮装贈与」と判断されることもあります。贈与契約書の作成や、贈与専用の口座を用いるなど、贈与の実態を明確にしておくことが重要です。
相続税対策としての活用ポイントと注意点
暦年贈与を相続税対策として活用する際は、「いつから」「誰に」「どのような目的で」贈与を行うかを計画的に考える必要があります。特に注意すべきは、贈与から3年以内(令和6年の税制改正により7年に延長)に贈与者が亡くなった場合、その贈与分が相続財産に持ち戻される「生前贈与加算」です。
そのため、相続を見据えて贈与を行うのであれば、早めのスタートが効果的です。
さらに、住宅取得資金や教育資金の贈与など、特定の目的であれば非課税枠が拡大する特例もあります。こうした制度を組み合わせることで、より効率的に税負担を軽減できます。
一方で、制度を誤って使うと課税対象になるおそれもあるため、専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
あわせて検討したい「相続時精算課税制度」
暦年贈与は少額をコツコツと贈与していく方法ですが、まとまった財産を一度に移転したい場合には「相続時精算課税制度」という別の制度もあります。両者は非課税枠や課税のタイミングが大きく異なるため、自身のライフプランや相続の状況に応じた選択が重要です。暦年贈与と相続時精算課税制度の両方を正しく理解することで、より自分に合った相続税対策を見つけることができます。
暦年贈与は、時間を味方につけて家族に財産を引き継ぐ有効な方法です。
一方で、手続きや記録が曖昧なままだと、せっかくの対策が無効になることもあります。制度の仕組みを正しく理解し、早めに準備を始めることが大切です。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河の相続や生前対策に精通した行政書士が、贈与の計画支援や贈与契約書の作成サポートを行うとともに、必要に応じて相続や生前対策に精通した資産税専門の税理士と連携しながら税務面のサポートも行っています。
初回の相談はもちろん、必要に応じて税理士との2回目の面談も無料で承っております。「贈与を始めたいけれど、どこから手をつければよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。