夫婦のあいだで行う贈与の中でも、特に生活に密接するのが「自宅に関する贈与」です。
ご自宅が夫婦一方の方の名義になっている場合、その方に万が一のことがあっても、長年連れ添った配偶者に安心して住み続けてもらうための仕組みが必要です。そのための制度として設けられているのが、通称「おしどり贈与の特例」とも呼ばれる「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」です。
この制度を活用することで、一定の条件を満たした場合に限り、居住用不動産の贈与が非課税となります。
ここでは、その内容と注意点についてわかりやすく整理します。
おしどり贈与とは
婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用の不動産またはその取得資金を贈与した場合、贈与額のうち2,000万円までが非課税となる制度です。たとえば、長年暮らした家を配偶者の名義に変更したり、新たに住む家の購入資金を贈与する際に利用できます。
贈与税の配偶者控除の一種で、配偶者が将来にわたって安心して暮らせるようにするための仕組みです。
適用の条件
この特例を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 内縁関係は対象外です。
- 贈与の対象が自宅またはその取得資金であること
土地のみの贈与でも構いませんが、居住を目的としている必要があります。 - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住していること
将来の居住予定ではなく、現実に生活の拠点となっている必要があります。
また、この特例は同じ配偶者からは一生に一度しか利用できない点にも注意が必要です。
おしどり贈与を行う際の注意点
この特例は、贈与税が非課税となるとともに、相続税の計算上は原則として持ち戻しの対象外とされています。
しかし、他の特例(住宅取得資金贈与など)と併用する場合には、非課税限度額や利用条件が重複することがあります。また、贈与後に不動産を売却・譲渡する際の扱いについても、税務判断が必要となることがあります。
事前に制度の仕組みを理解し、専門家にも相談しながら進めることが大切です。
贈与契約書の作成と名義変更も忘れずに
制度を利用する際には、贈与の内容を明確に記載した贈与契約書を作成し、登記手続きも正しく行うことが重要です。「夫名義から妻名義へ変えただけ」など、手続きの証拠が残らない場合は、後に税務上のトラブルとなるおそれがあります。
古河生前対策相談プラザでは、当プラザが窓口となり、契約書作成から、司法書士と連携した登記のサポート、税理士と連携した税務のサポートもトータルサポートいたします。
おしどり贈与は、長年連れ添った配偶者への思いやりを形にできる制度です。
一方で、手続きの流れや適用要件、他制度との関係は複雑で、慎重な確認が必要になります。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河の贈与や契約手続きに精通した行政書士が贈与契約書の作成をサポートするとともに、不動産贈与に精通した司法書士や税理士と連携し、不動産の登記手続きや、非課税の適用条件等の税務処理について丁寧に確認いたします。
初回の相談はもちろん、必要に応じて協力先の専門家との2回目の面談も無料で承っております。まずは専門家にご相談いただき、ご夫婦にとって最も安心できる方法を一緒に考えましょう。