任意後見とは、認知症や障害によって、認知機能が低下し自分で日常の判断ができなくなってしまう場合に備えて、信頼できる第三者に将来の財産管理などをお任せしておく制度です。任意後見契約はお元気なうちからあらかじめ作成しておくことによって、将来への安心感を得られます。
以下では、より詳しく任意後見を確認していきましょう。
任意後見契約の内容
任意後見契約では、「誰を後見人にするのか」、「委任する業務の内容」、「任意後見人の報酬」などを定めます。
任意後見人の主な業務は、2つの領域に分けられます。
- 財産管理: この業務には、預貯金や有価証券の管理、不動産といった資産に関する各種支払い(税金や公共料金など)の代行が含まれます。具体的には、本人の代わりに銀行での入出金や送金手続き、ローンの支払いなどを行います。
- 身上監護: この業務では、本人の生活や健康に関わるサポートをします。具体的には、介護サービスや医療に関する契約の締結・支払い手続き、介護施設の入所手続き、入院時の手続き、病院への支払いなどを代行します。
任意後見は、当事者間の合意に基づいて内容を自由に決められるのが特徴です。そのため、後見人が行う業務の範囲を細かく指定することができますが、ご要望に合った指定のためには専門知識が必要になります。任意後見人には、親族だけでなく、士業などの専門家、あるいは信託銀行や福祉サービスを提供する法人などを指定できます。
なお、これらを定める「任意後見契約」は、法律により公正証書で作成しないと効力が発生しないこととされていますので、ご自身で行う際は注意が必要です。
任意後見の仕組み
任意後見開始までの流れ
任意後見制度を利用するためには、まず、将来の財産管理や身上監護を任せたい人(任意後見受任者)と、任せる本人(本人)との間で、公正証書によって任意後見契約を締結します。
この時点では、契約は有効ですが、後見としての効力はまだ発生していません。本人の判断能力が不十分になったときに初めて、家庭裁判所への申し立てが可能となります。
家庭裁判所への申し立てと任意後見監督人の選任
本人の判断能力が低下し、任意後見を実際に開始する必要が生じた場合、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。
申し立てを受けた家庭裁判所は、任意後見受任者(将来の任意後見人)と本人の状況を考慮し、任意後見契約の内容が適切であるか、本人の利益を保護できるかなどを審査します。この審査を経て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任された時点で、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は任意後見人として正式に業務を開始できるようになります。
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