任意後見制度では、本人が信頼できる人をあらかじめ「任意後見人」として選んでおき、判断能力低下後の財産管理や生活支援を任せることができます。しかし、任意後見人が一人で全てを管理してしまうと、本人の利益を守る仕組みとしては不十分になるおそれがあります。
そこで重要な役割を果たすのが、「任意後見監督人」です。
こちらでは、任意後見監督人の仕組みと役割について確認していきましょう。
任意後見監督人とは
任意後見監督人とは、任意後見人の業務を監督するために家庭裁判所が選任する第三者です。本人が判断能力を失ったあと、任意後見契約を実際に発効するためには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見が発動すると、任意後見監督人が後見人の活動を定期的にチェックします。
任意後見監督人は本人の代理人ではありません。あくまで、任意後見人が契約どおり適切に業務を行っているかを見守る立場であり、本人の財産や権利を保護するための監視・助言を行います。
任意後見監督人に選ばれる人
任意後見監督人には、弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律や福祉の専門知識を持つ専門職が選任されるのが一般的です。任意後見人をご自身の希望する方に指定できるのに対し、後見監督人は家庭裁判所が、本人の状況や財産内容、任意後見人との関係性を総合的に判断して選びます。
たとえば、任意後見人が家族であっても、監督人は専門職が担当するケースが多く、身近な支援と専門的な監督が両立できる仕組みになっています。
任意後見監督人の報酬
任意後見人の報酬については、あらかじめ任意後見契約のなかで決めておきます(無報酬とすることもできます)が、任意後見監督人には、家庭裁判所が定める報酬が支払われます。
報酬は本人の財産から支出され、金額はおおむね 月1万円~2万円前後 が一般的です(財産規模や業務内容によって異なります)。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河の認知症対策・生前対策をサポートしており、発効後の監督体制についても、丁寧にご説明しています。任意後見監督人の選任手続きや、契約後の管理体制についても協力先の司法書士と連携して対応しておりますので、不安がある方も、安心してご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。任意後見契約を検討している方、またはすでに契約済みで不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。