高齢化社会が進むなかで、認知症や判断能力の低下に対応する制度として「後見制度」があります。後見制度には家庭裁判所が選任する「法定後見」と、本人がお元気なうちから準備しておける「任意後見」の2種類があります。どちらも本人の利益を守るための制度ではありますが目的がそれぞれ異なります。
法定後見は「差し迫った問題への対処」が目的
法定後見は、すでに判断能力が低下し、生活に支障が出ている状況に対処するための制度です。認知症などで判断能力が不十分になると、銀行預金の引き出しや契約手続きなどができなくなり、財産が実質的に「凍結」されてしまいます。この「凍結」された財産を再び動かし、適切に管理・運用できるようにするために、裁判所にて後見人を選任します。
特徴
- すでに判断能力が低下している人を対象
- 家庭裁判所が後見人を決める
- 財産管理や身上監護の権限は広く、裁判所の監督も厳格
メリット
- 本人の保護が最優先される
- 裁判所の監督下で運用されるため不正の防止につながる
デメリット
- いったん開始すると、原則として本人の死亡まで続く
- 家庭裁判所の許可が必要な場面が多く、柔軟な対応が難しい
- 専門職後見人が選ばれる場合、後見人への報酬が継続的に発生する
任意後見は「将来の不安への予防」が目的
任意後見は、将来の判断能力の低下に備えるための制度です。これから先のことを考え、もしも判断能力が不十分になった場合に、誰に、どのような財産管理や生活支援をしてもらいたいかを、お元気なうちに自分で決めておくことができます。
特徴
- 判断能力があるうちに本人が将来の後見人と契約を結ぶ
- 本人が自由に後見人を選べる
- 契約で任せる内容を柔軟に設定できる
メリット
- 自分の意思で後見人を決められる
- 判断能力が低下する前に準備できる
- 財産管理だけでなく生活面の支援内容も細かく設定可能
デメリット
- 家庭裁判所の監督人選任までは効力が発生しない
- 契約を公正証書で作成する必要があり、一定の手続きが必要
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