任意後見契約は、財産管理をお任せする後見人を
ご自身の意思であらかじめ指定する制度です!
認知症などにより判断能力が衰えてしまうと、契約などの法律行為や財産の管理をおひとりではできなくなってしまいます。このようなときに、ご本人に代わって財産管理や生活の支援などを行ってくれるのが後見人です。
任意後見契約は、将来判断能力が衰えたときに備えて、ご自身の希望する人をあらかじめ後見人として定めておく制度です。任意後見契約はご自身の判断能力が十分あるときでないと契約を結ぶことができません。そのため、生前対策の一環として任意後見契約の利用を希望される方は、お早めに契約するようにしましょう。
任意後見契約は、法的効力のある「公正証書」にて契約書を作成する必要があります。
古河生前対策相談プラザは、ご高齢者の健やかな暮らしからお亡くなりになった後のお手続き全般まで支援する専門家として、任意後見契約についてもしっかりとサポートさせていただきます。まずは初回無料相談にてお気軽にお問い合わせください。
任意後見契約の利用がおすすめなのはこんな方
- 身寄りがなく、老後の暮らしに不安がある
- 自分で選んだ信頼のおける人に後見人をお願いしたい
- 大切な財産は安心して頼れる人に任せたい
- ご家族やご親族には迷惑をかけたくない
- ご家族やご親族には頼れない事情がある など
認知症になるとさまざまな問題が!
万が一に備えてお元気なうちに任意後見契約を結びましょう
認知症を発症したとき、後見人がいないとこんな問題が起きると考えられます
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ご自身での財産管理が難しい
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入院・入居時の契約ができない
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口座から生活費等の引き出しができない
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遺産分割協議に参加できない
こうした問題やお困りごとが起こらないようにするためにも、成年後見制度の活用をご検討ください!
成年後見制度は判断能力の低下した方の暮らしをお守りする大切な制度です
成年後見制度とは、認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方を保護するための制度で、後見人がご本人に代わって財産管理や生活の支援などを行います。
超高齢化社会といわれて久しい現代では、認知症の方を狙った詐欺や犯罪が後を絶ちません。老後の暮らしを安心して過ごすための生前対策として注目されているのが成年後見制度です。
後で詳しく説明しますが、お元気なうちにあらかじめ後見人を定めていなかった場合、いざ認知症等で判断能力が低下したとき、家庭裁判所が後見人を選任することになります。
後見人には大切な財産を管理してもらうことになります。ご自身の希望する信頼のおける人に後見人を任せたいのであれば、判断能力が十分あるお元気なうちに後見人を定めておくことが大切です。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つがあります
成年後見制度には、これまでご紹介した「任意後見」のほかに、「法定後見」もあります。
- 任意後見
判断能力が十分あるお元気なうちに、ご自身の意思で後見人を定めておく制度。認知症等を発症し判断能力が低下した後では契約を結ぶことができない。 - 法定後見
認知症等で判断能力が低下したときに、申し立てを行い、家庭裁判所により後見人が選任される制度。ご自身の希望する人を後見人に指定することはできない。
任意後見では後見人を自ら指定できるのに対し、法定後見では家庭裁判所の判断で後見人が選任されるため、本人の希望する人を指定することができません。
任意後見契約を結ぶ前に認知症を発症した場合、任意後見は利用できず、家庭裁判所から選任された人が法定後見人に就任することになります。
後見人は、ご自身の判断能力が低下したときに大切な財産の管理を託すことになる重要な存在です。
ご自身の選んだ信頼して託せる人に後見人を任せたいのであれば、お早めに任意後見契約を結ぶことをおすすめいたします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
古河生前対策相談プラザの任意後見契約サポート内容
古河生前対策相談プラザでは、任意後見制度に必要な契約書の作成をお手伝いいたします。また、私どもが厳選した信頼のおける士業の専門家と連携し、「任意後見監督人」の申し立てについてもしっかりとサポートさせていただきます。
「任意後見監督人」とは、後見人が適正に業務を行っているかどうかを監督する存在で、任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見がスタートします。
サポート一覧
- 任意後見制度に必要な契約書の作成サポート
- 任意後見監督人の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成(パートナーの司法書士と連携)
- 家庭裁判所に対する申立て(パートナーの司法書士と連携)
古河生前対策相談プラザでは、お客様の任意後見が滞りなく開始できるよう、パートナーの司法書士と連携し、万全に手続きを進めてまいります。
将来の暮らしに備えて任意後見契約を検討されている方は、ぜひお気軽に古河生前対策相談プラザの初回無料相談をご利用ください。任意後見をはじめとした生前対策に精通した専門家が、わかりやすく丁寧に対応いたします。
サポート料金


- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
- 後見の申立てに加えて、後見人に就任する場合は別途費用をいただいております。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。