ご高齢になるにつれ、日々の生活への不安から高齢者施設への入居を希望される方は増える傾向にあります。施設に入居する際に限らず、日常生活の様々な場面において「身元保証人」が要求されますが、身近に身元保証人を依頼できるようなご家族や親族がいないという方や、身寄りがいないご高齢者にとってこの「身元保証人の手配」は極めて困難で大きな壁となっています。
近年では、このような方に向け、身元保証サービスを提供する事業者が増えました。身元保証人問題に悩むご高齢者にとって、選択肢が増えたことは喜ばしい事ではありますが、身元保証人の役割に明確な決まりがないことから、トラブルが絶えず、社会問題にまで発展しています。
実際に発生しているトラブルとしては、契約内容の不透明さ、利益相反関係の発生、財産管理上の対場を利用した使い込みなどが挙げられます。
ご高齢者の切実な悩みに付け込んだ許しがたい問題を解決すべく、法律家や関連業者が連携して、健全な身元保証サービスを提供することを目的に「身元保証相談士®」が設立されました。
「身元保証相談士」は身元保証・死後事務の専門家
「身元保証相談士」は、以下の要件を満たすと認められる民間認定資格です。
- 身元保証の仕組みおよび身元保証に関する法律を熟知している
- 介護、葬儀供養に関する知識や能力に長けている
身元保証事業における法律行為
身元保証事業における契約書の作成などといった専門的な知識が要求される業務並びに各法律で定められた独占業務については、法律分野に精通し、かつ身元保証相談士としても活動している国家資格者(弁護士・司法書士・行政書士など)が対応しております。
なお、「一般社団法人身元保証相談士協会®」が責任をもって、身元保証相談士の試験や資格の付与を執り行っています。また、資格認定後も、会員の身元保証業務サポートや、業務遂行についての監督体制も整えております。
身元保証相談士協会の方針
内閣府「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に基づき、身元保証相談士は、以下の4つの方針を掲げ、身元保証サービスを提供しています。
方針1:専門家が関与した6つの公正証書の作成
法律的な支援や日常生活における事務代行、ご逝去後のお手続きまで、身元保証業務は多岐にわたります。これらの業務を確実かつ適切に実行すべく、古河生前対策相談プラザでは、ご依頼者から各種権限を委任していただくため公正証書で6つの契約書を作成しています。
方針2:信託口座で第三者機関を介した財産管理
ご逝去後は、葬儀供養や死後事務手続きなどの費用が発生することになります。古河生前対策相談プラザでは、死後にかかる費用をあらかじめお客様専用の信託口座でお預かりさせていただきます。原則として、信託口座の預託金はご逝去後までロックされ、ご逝去後に支払いが発生しましたら、第三者機関を介して対応いたします。
方針3:寄付に頼らないサービスの提供
事業者のなかには、低価格でサービスを提供する代わりに逝去後の財産を寄附することを前提として契約を行う団体があり、この場合、寄付額を増やそうと生前のサービスの質の低下が懸念されます。
この点、身元保証相談士協会所属の身元保証相談士は、ご依頼者様からの直接的な贈与寄付をお断りしています。クリアな事業運営を行うため、古河生前対策相談プラザは身元保証相談士協会の管理監督に基づいて業務を行っています。
方針4:身元保証相談士協会が、身元保証相談士を管理・監督・サポート
身元保証相談士協会が、身元保証相談士協会会員から定期的な身元保証の業務報告をうけることで、不正防止や適切で健全な身元保証サービスを提供しています。
古河生前対策相談プラザでは、初回のご相談は完全無料で承っております。生前対策・身元保証・死後事務に精通した古河生前対策相談プラザの身元保証相談士が親身になってご相談をお伺いします。将来起こりうる不安を解消するためにも、まずはお気軽に古河生前対策相談プラザまでお問い合わせください。