身元保証を依頼するときには、「施設入居時や入院時の保証だけでなく、財産管理や死後の手続きまで一貫して任せたい」と考える方が少なくありません。しかし、実際には1つの契約だけではすべてをカバーできないため、複数の契約を組み合わせて整えておく必要があります。
こちらでは、身元保証を安心して任せるために結んでおきたい6つの契約について確認していきましょう。
1.事務委任契約
事務委任契約は、身元保証人がご本人の日常的な事務や、税金・公共料金の費用支払いなどを法的に代行できるようにする契約です。
特に、多額な現金の持ち込みが禁止されている介護施設に入居する際や、一人での外出が困難な場合に役立ちます。この契約を結び、日々の買い物や各種支払いに必要な費用を管理するための小口口座を開設しておけば、施設入居時の書類提出、公共料金の精算、緊急時の連絡対応など、生活に関わる事務を幅広く依頼できます。
2.任意後見契約
任意後見契約とは、公正証書によって法的に締結される契約です。認知症などで判断能力が低下した場合に備えるための大切な手段になります。
事務委任契約では「判断力がある間」しか有効ではないため、この契約を結んでおくことで、判断力が低下した後も継続的に支援が受けられるようになります。
3.財産管理契約
身元保証や死後事務を依頼する際には、葬儀費用やご逝去後の事務手続き費用などを「預託金」として事前に預けることが一般的です。財産管理契約とは、これらの死後事務手続き(葬儀や供養、家財処分など)のための預託金を、安全かつ適正に管理するための契約です。
古河生前対策相談プラザを運営する(社)いきいきライフ協会こがももでは、倒産隔離機能を持つ信託口座で預託金をお預かりしており、預託金と事業運営資金を明確に分離して管理しています。これにより、事業者の経営状況に左右されず、預けた資金を安全に守ることができます。
4.終末期医療に関する意向書面(リビング・ウィル)
人生の最終段階で延命措置や治療の方針をどうするか、ご自身で意思表示ができなくなってしまう前に考えておきたいのが「終末期医療の方針(リビング・ウィル)」です。
これを作成しておくことで、医療機関や家族、後見人が迷わずに本人の意思を尊重した判断を行えるようになります。
(社)いきいきライフ協会こがももでは、「終末期医療に関する方針は極めてセンシティブで、身元保証人であっても判断すべきではない」との立場から、お元気なうちから終末期医療に関する方針を書面に残す「いざというときの意思表示宣言」を作成しております。
5.死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご逝去後のさまざまな事務手続きを第三者に任せるための契約です。
身寄りのない高齢者や、ご家族・ご親族に頼ることが難しい方にとって、この契約は非常に重要となります。葬儀の手配や医療費の支払い、役所での手続きはもちろん、部屋の片付けや遺品整理など、委任する事務の内容はご自身で自由に決めることができます。
6.公正証書遺言
遺言書がないと、ご逝去後に相続トラブルが生じる可能性があります。それを防ぐため、遺言人として公正証書による遺言書を作成し、ご自身の財産の扱いを明確に定めておきましょう。
この公正証書遺言では、遺言内容を円滑に実現するための各種事務手続きを代行する「遺言執行者」を指定できます。これにより、遺言人の希望に沿ったスムーズな相続が可能となります。
身元保証を安心して任せるには、「生前の支援(事務委任契約・任意後見契約)」から「財産管理と意思表示(預託金管理契約・意向宣言書)」、「死後の整理(死後事務委任契約・公正証書遺言)」まで、6つの契約を段階的に整えておくことが欠かせません。
古河生前対策相談プラザを運営する(社)いきいきライフ協会こがももでは、身元保証をお引き受けするにあたり、これらすべての契約を公正証書で作成しております。契約書の作成は行政書士が担当し、個々のご希望やご事情に合わせて最適な形をご提案します。
初回のご相談は無料で承っております。「将来の安心のために何から始めればいいか知りたい」「この契約ってなんのための行うの」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。