高齢者の生活を支える役割として、「後見人」と「身元保証人」はよく似たものとして感じられている方も多いのではないでしょうか?いずれも、ご本人が自分で契約や手続きを行うことが難しくなったときにサポートしてくれる役割ですが、その詳細な役割と目的は異なります。
ここでは、後見人と身元保証について確認していきましょう。
後見人がいれば身元保証人は不要?
結論から言うと、後見人がいたとしても別途身元保証人は必要になります。後見人の役割として、本人の財産管理を法的に行うことができます。
しかし、身元保証人の役割であるご本人様との同一の立場で、連帯保証人になることができることや、ご逝去後の身元引受や残置物などの片づけ等の責任は後見人の職務権限外の行為となるため対応することはできません。
とはいえ、後見人がわざわざ身元保証人を探す負担は大きく、施設としても早く身元保証人が見つかってほしいと言うニーズもあるため、後見人だけでも施設へ入居させてしまっているところもあるというのが現状です。
入居後に判断能力が低下したら必ず後見人が必要?
上記のように、後見人がついている場合でも、身元保証人を立てる必要がありました。では、すでに、施設へ入居していて認知症などによって判断能力が低下してしまった場合、別途後見人が必要になってくるのでしょうか?
結論から言うと、必ずしも後見人が必要というわけではありません。後見の申立を行うタイミングが重要になっていきます。
2024年に内閣官房から発表された報告書でも、認知症発症後、判断能力が低下してしまった方の内、実際に後見人を必要としたのはごく一部しかいないことが記されています。
後見申立てのタイミング
判断能力が低下してしまっても、後見人が就いていないケースがあります。しかし、家族や身元保証人、施設のスタッフなどが適切に支援ができており、日常生活が送れているのであれば、新規の契約などがない限り、後見の申立はすぐには行わなくても大丈夫な場合が多いです。
では、後見人が「必要になる」ケースとはどのような時でしょうか?
- 財産管理が困難になる
預貯金の管理や支払い能力などの金銭管理ができなくなる場合 - 契約が一人で出来ない
介護や医療施設の入居時の契約内容や、更新手続きが理解できなくなる時 - 財産の保護が必要
判断能力の低下などから、詐欺被害あう可能性がある場合 - 医療同意ができない
判断能力の低下によって、重大な医療行為を受ける際の同意する判断ができない場合
などが挙げられます。身元保証人には、ご本人に適切な支援ができることは当然必要ですが、さらに、後見申立のタイミングを見極める専門的な判断が求められてきます。
(社)いきいきライフ協会こがももでは、行政書士や身元保証の専門家「身元保証相談士」が、茨城・古河を中心に、将来の不安に備えるサポートを幅広く行ってろいます。また、後見制度の利用が必要となった際には、家庭裁判所への申立てや後見監督人との連携も含めて、司法書士や弁護士などの専門家と協力して対応しています。
初回のご相談は無料で承っております。「後見人と身元保証、どちらが自分に合うのか知りたい」「今のうちに備えておきたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。