病院に入院する際や、高齢者施設に入居する際には、必ずといって良いほど「身元保証人」が求められます。身元保証人は、ご本人の身元を保証してくれる人のことをいいますが、他にも医療の同意、日常生活の支援、ご逝去時の対応など多くの役割が求められます。
身元保証人を必要とする方は身寄りがないという方だけでなく、核家族化の進んだ昨今では、家族には頼れないというご高齢者も増えており、身元保証人問題は社会問題の一つとなっています。
こんな方は身元保証人のご依頼をご検討ください!
- 生涯独身である
- 配偶者はいるが子供がいない
- 親族は遠方に住んでいるまたは疎遠である
- 既に配偶者が亡くなっている
身元保証人がいないとこんなことに!
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希望の高齢者施設に入居できない
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すぐに入院したいのに手続きが進まない
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子どもや孫に迷惑がかかる
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認知症になると財産管理ができない
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死後に部屋の片づけをしてくれる人がいない
従来は、ご家族やご親戚が身元保証人となるのが当たり前でしたが、高齢化社会となった現代では、気軽に身元保証を依頼できるご家族がいる方ばかりではなくなりました。身元保証人が用意できず高齢者施設への入居を諦めざるを得ないといった方も多くいらっしゃいます。
とはいえ、身元保証の役割には重要な事項が多く、「身元保証人は契約書に名前を書くだけ」とお考えの方に頼むわけにはいきません。
このような方には、身元保証サービスをお勧めしております。身元保証のプロが身元保証人となることで多くの場面で必要となる各種手続きが滞りなく進むことが可能となります。
ぜひ、お元気な今のうちに、もしもに備えて準備をしておきましょう。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
身元保証人の役割とは
病院への入院時や、介護施設への入居時の身元保証に限らず、身元保証人には多くの重要な役割が求められます。下記に挙げる身元保証人の役割はほんの一例にすぎません。
- 身元保証や連帯保証として
- 施設移転時の手続き
- 医療同意や終末期の方針提示
- 不自由ない日常生活のための生活支援
- ご逝去時の手続き
- 葬儀や供養の手配
- 死後事務に関する手続き
上記からお分かりいただけるように、身元保証人を引き受けた方は、身元保証人欄に名前を書いて終わりということは一切なく、しっかりと責任をもって役割を遂行しなければなりません。
なお、身元保証人と似たような役割をもつ「後見人」ですが、後見人は、認知症や精神障害などでご本人の判断能力が衰えてからの適用開始となります。一方、身元保証人は契約時からその役割が開始されることになります。
身元保証人にふさわしい人とは
繰り返しになりますが、依頼者にとって身元保証人は、人生の終盤からご逝去後までを担当するとても大事な存在です。「名前を書くだけなら…」と思っていらっしゃる方ではなく、きちんと役割を理解している方に依頼するようにしましょう。
身元保証人にふさわしい人
- 未成年者を除くお子様など、健康なご家族
- 近所に住む信頼できるご親族
身元保証人にはふさわしくない人
- 身元保証人欄に名前を書くだけなら…と思っている方
- 遠方にお住いのご家族、ご親族(緊急時に駆け付けることが出来ないため)
- ご高齢のご家族、配偶者、ご兄弟
- 後見人(後見人の職務は財産管理であるため利益相反となるため)
身元保証人になれる人・なれない人

安心安全な頼れる身元保証会社とは
- 公正証書による契約
- 財産の寄付を前提としない
- 信託口座で財産管理を行っている
- 第三者機関が監督するシステム
- 死後事務対応の範囲の明確化
- 入院時や緊急時の駆けつけに関する明確な対応 など
古河生前対策相談プラザでは、身元保証の専門家が、初回の無料相談からお客様の身元保証に関するお悩みやご不安ごとを親身になってお伺いします。そのうえで、最善の策をご提案させていただいきます。料金形態や身元保証業務のサポート内容、サポート範囲、最終的にお支払いいただく費用についても契約前からしっかりとご説明させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
サポート料金
お元気なうちの生活支援から入院時の身元保証、施設入居時の身元保証契約にいたるまで、人生の様々な場面を6つの公正証書を通じてサポートさせていただきます。
身元保証基本契約(契約書作成)報酬


- 金額は税込表示
預託金の目安:ご逝去後に必要となる実費とサポート報酬
預託金は、ご契約時にあらかじめ信託口座でお預かりし、ご逝去まで管理させていただきます。ご逝去後は、死後事務委任契約に基づいて、死後事務(葬儀・供養、片付け、各種清算事務など)の費用に預託金を充当いたします。
- 預託金の目安:100万円~200万円の目安
- 預託金の金額は、希望される葬儀や供養の規模、戒名や墓じまいの有無等によって変動いたします。