家族信託(民事信託)は、自分の財産を信頼できる家族に託し、将来にわたって管理・運用してもらうための仕組みです。
家族信託にあたっては、ご自身の目的と照らしながら、「実際にどんな財産を信託できるのか」「自分の持っている資産は対象になるのか」という点を、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ここでは、家族信託で信託の対象にできる主な財産と、信託の対象外となるケースについて確認していきましょう。
信託できる財産とは
信託する事ができる財産に制限はありません。
- 金銭
信託契約によって、受託者に財産の管理・処分の権限が移行します。 - 債権(貸付債権・クレジット債権・請求権・リース等)
- 有価証券(国債・上場株式・非上場株式)
受託者に利用決定権や議決権が移行します。 - 知的財産権(著作権等)
- 動産(ペット等)
信託契約によって、受託者に管理・処分等の権限が移行します。 - 不動産(建物・土地、借地権、所有権等)
信託契約によって、受託者に管理・処分等の権限が移行します。
信託できない財産
下記で説明する財産は信託する事ができません。
- 資格・身分・地位など管理できない性質のもの
- 一身専属権(年金の受給権や生活保護)
- 債務・連帯保証(マイナス財産)
マイナスとなる債務は信託をすることができません。債務引受は別途可能ですが、引受けることで債務を信託することと同等になります。
財産ごとに信託するかどうかを検討しましょう
家族信託では、すべての財産を信託する必要はありません。むしろ、財産の種類ごとに「信託に向くもの・向かないもの」を整理し、必要に応じて信託する財産を決めることが大切です。
信託する財産としては、不動産や株式などの、管理・売却・収入などの継続的な運用が必要となる財産は、長期的な管理の視点から、信託財産としておすすめの財産です。一方で、預貯金や動産については、信託財産にしてしまうと気軽に引き出したり売却することが難しくなってしまうため、基本的には信託不動産の管理(固定資産税の支払いや修繕)に必要な程度にとどめることをおすすめしています。
とはいえ、信託財産をどこまで含めるかは、将来の生活設計考え方によって変わります。専門家と相談しながら、目的に合わせた設計を行うことが大切です。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で多くの生前対策支援に取り組んでいる行政書士が、財産の種類や構成、信託の目的を整理したうえで、最適な信託スキームをご提案しています。
「どの財産を信託すべきか」「どこまで信託財産に含めるか」「何を目的に信託を行うか」などの点を明確にしながら、契約内容を設計していくことで、将来の不安をなくすことができます。
初回のご相談は無料で承っております。「家族信託ってこういう目的でも使えるの?」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。