家族信託は、財産の所有者(委託者)と財産の管理者(受託者)で契約を締結して、契約内容で財産が登記されることで効力を発揮します。
ここでは、古河生前対策相談プラザでご相談をいただいた際の、信託契約の流れをご紹介いたします。専門家と設計をすることで、財産を安心して託すことができますので、家族信託について少しでもお悩みでしたら古河生前対策相談プラザへお気軽にご相談ください。
家族信託の設計で考えること
ステップ①:信託の目的
信託の実現させたい目的を設定します。委託者ご自身の財産をどうしたいか、という最終目的を明確にすることが大切です。
例えば、「認知症発症後も安心して過ごせるようにしておきたい。認知症後の財産管理を託したい」という目的で家族信託を活用する「認知症対策としての家族信託」は一般的です。
また、相続対策として、あえて遺言書ではなく、家族信託を活用するメリットもあります。相続対策として使われる家族信託が、「受益者連続型信託(跡継ぎ遺贈型受益者連続型信託)」です。
ステップ②:財産管理を託す人(受託者)
財産を管理してもらう人を決めましょう。ステップ①の目的達成のために、誰にお任せするべきかを慎重に判断しましょう。
ステップ③:信託する財産
信託する財産を決めましょう。信託財産は現金や預貯金だけでなく、有価証券、不動産、ペット等も信託する事が可能です。
ステップ④:契約の開始と終了
信託契約の開始と終了の時点を決めましょう。信託の契約期間をいつからいつまでにするかを決定します。契約直後から開始とするか、認知症等を発症して判断能力が低下した時点から開始とするか、期間の始まりと終わりの時期を決定します。
家族信託の設計は、お客様個人の現状にあわせて家族信託に関する専門家が設定いたします。家族信託について少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひ古河生前対策相談プラザの初回無料相談をご活用ください。茨城・古河の皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。