原則として、遺言書では各相続人・受遺者が相続する財産の内容・割合を自由に指定することができますが、その際に気を付けなければいけないのが「遺留分」です。遺留分を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、ご逝去後にご家族同士が財産の取得をめぐって争いになってしまうリスクもあります。
こちらでは、遺言書作成を考える際に気を付けたい「遺留分」について確認していきましょう。
遺留分とは
遺留分とは「各相続人に認められた最低限の相続分」です。遺言書で特定の相続人に指定された相続分が遺留分を下回っている場合、その方は、他の相続人に対して遺留分相当額を支払うことを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分を持つのは、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母など)のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は法定相続分を基準とし、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合は法定相続分の1/2が遺留分になります。
遺留分を無視した遺言のリスク
「全財産を長男に」「妻にすべてを」といった偏った内容の遺言は、他の相続人の遺留分を侵害するため、侵害された相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。この請求が認められると、受け取った人(受遺者や相続人)は、侵害した分に相当する金銭を支払う義務を負うことになります。
遺留分侵害額請求は、遺言の効力を無効にするものではありませんが、結果的に財産の分配が変わるため、相続人同士の感情的な対立を生むことも少なくありません。
遺留分を踏まえた遺言書作成のポイント
① 遺留分を侵害しない範囲で配分を検討する
遺留分をあらかじめ計算したうえで、全体のバランスを取ることが重要です。すべてを特定の相続人に集中させるのではなく、「生活状況や関係性に応じて適正な割合を分配する」ことを意識すると、トラブル回避につながります。
② 換価・代償で調整する方法を検討する
不動産など分割しづらい財産が多く、どうしても遺留分を超えてしまう場合には、遺留分侵害を避けるために代償金で調整する方法も有効です。たとえば、同居する長男が自宅を相続する代わりに、次男へ一定額の現金(代償金)を渡すよう定めておけば、遺留分を侵害せずに自宅を相続させることができます。
③ 理由を「付言事項」で伝える
仮に一部の相続人への配分を抑えたい場合には、「なぜそのようにしたのか」を付言事項として記載しておきましょう。「生前に十分な援助をしたため」「特定の相続人が介護を担ってくれたため」など、納得感を示すことで、請求を避けるだけでなく心理的な摩擦を和らげる効果があります。
遺言は、誰に遺産を承継したいかという本人の意思です。しかし遺留分を踏まえずに遺言書を作成すると、相続人同士のトラブルを招く結果になりかねません。
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