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遺言能力と遺言の有効・無効について

ご自身が亡くなった後、相続人に対しての遺産の分割方法や扱いについて事前に言い残すことを「遺言」といい、その内容を書き記したものが「遺言書」になります。
「遺言書は誰でも書くことができるのか」というと、必ずしもそうとは限らず、条件が存在します。このページでは遺言書を作成する際の遺言能力、また遺言の有効・無効などの条件についてお伝えしていきます。

遺言能力について

まず「遺言能力って何?」となられる方もいらっしゃると思います。遺言能力とは遺言の内容を理解・判断する能力のことを指します。

遺言の目的は遺産分割をする上で遺言者の意思を汲み取ることであり、遺言内容を理解した上で、その結果を判断できない状態での遺言書作成は本来の目的に沿わないものになってしまいます。よって、遺言能力がないと判断された状態で作成した遺言書は無効になってしまいます。

遺言能力の有無の判断

遺言能力の有無の判定について、以下の2つに基づき行われます。

  • 判断能力を有している者
    自らの行為により法的な責任が生じることを認識できる能力にもとづく判断。
  • 年齢的に遺言能力を有しているとみなされる、15歳に達した者
    民法961条によって定められている、年齢的な判断。

判断能力を有していない者として具体的に挙げられているのが、認知症や精神疾患を抱えている方です。このような方は判断能力が低下していると判断され、遺言書を残したとしても無効となってしまいます。
ただ、例外として、精神上の障害を抱えている方でも遺言内容や生じる結果についてしっかり理解できている場合、遺言書の有効性が認められるケースもあります。

遺言書の有効・無効について

遺言能力があると判断された場合、法的に効力を持つ遺言書の作成が可能になります。ただ、要件を満たしていなければ遺言能力を見たしていても当然無効になってしまいます。
では、どのような場合に遺言書は無効になってしまうのでしょうか。遺言能力の判断のポイントについてご説明していきます。

  • 遺言書作成に対しての前後の状況
    医師による診断が無かった場合でも、遺言書作成の前後で認知症や精神疾患などの異常な行動や言動が見られた場合は、遺言能力が無かったと判断され、無効となってしまいます。
  • 遺言書の作成に至った経緯について
    ここでは、どのような動機・理由で作成されたのかについて、遺言内容と比較して確認されます。例えば、配偶者や子供がいるのに関わらず、全くの見ず知らずの他人に全財産を遺贈するといった遺言内容の場合、その動機や理由が不明のため、遺言能力が無いとして無効になってしまいます。
  • 相続人や財産を受け取る人との関係性
    遺言書に指定されている人が、遺言者との関係性が深い場合、相続人や財産を受け取る人は遺産を取得することができると判断されます。
    反対に、遺言者との関係が薄い人である場合、遺産を取得する動機が確認できないため、遺言能力が無かったと判断されます。

遺言書の有効・無効の判断については断言できないケースもありますので、遺言書を作成する際は相続・遺言書作成に関する豊富な実績を誇る古河生前対策相談プラザの相談窓口へ、ぜひともご相談ください。

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