遺言とは、生前最後に残せるいわば「最後の意思表示」であり、大切なご家族のために遺言書を遺しておくことは大きなメリットがあります。ご逝去後も、遺言書に記載された内容に従って相続手続きを進めることができるためスムーズに手続きを進めることができます。
ただし、遺言書は「ただ文章として意向を書けばいい」というものではありません。
こちらでは、遺言書を作成する上で確認しておきたいポイントについてご説明いたします。。
1.公正証書遺言での作成がおすすめ
遺言では、「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」の2つが主に利用され、作成手順には法的に定められた形式が必要とされます。
自筆証書遺言は遺言者が自分で好きなタイミングで手軽に作成することができます。しかし、作成した遺言書が法律で定められた形式に合わない場合には、法的に無効の遺言書となり、相続手続きに使用できない可能性があります。
それに対し、公正証書遺言は公証人が作成する遺言書であり、証人手配による手間や費用がかかりますが、法律分野に長けた公証人が作成するため、法的形式に沿った有効な遺言書を作成できます。
古河生前対策相談プラザでは、確実に有効な遺言書を作成することができるため、できる限り公正証書での作成をおすすめしています。
2.遺留分も踏まえた分割方針に
基本的に遺言書では遺産分割の方針を自由に決められますが、相続人には最小限の相続分である「遺留分」が保障されています。遺言書で特定の相続人に指定された相続分が遺留分を下回っている場合、その方は、他の相続人に対して遺留分相当額を支払うことを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
最悪の場合には裁判沙汰になる可能性もあります。遺された相続人のためを思って遺した遺言書が、トラブルのきっかけになってしまっては遺言書の意味がありません。遺言書を作成する際には、各相続人の遺留分も確認したうえで分割割合を決定しましょう。
なお、遺留分はあくまで権利ですので、遺留分侵害が発生していたとしても、侵害されている方が何もしなければ、遺言書で指定された相続分は有効になります。法定相続分とは異なる割合で相続分を指定する場合や、どうしても遺留分を侵害する割合でしたい場合には、後々のトラブルを避けるためにも「付言事項」を活用して、なぜそのような割合にしたのかなど、伝えたい「思い」を文章にしておきましょう。
3.遺言執行者の指定も忘れずに
遺言書の内容が実行されるのは遺言者のご逝去後であり、遺言者本人が実行することはできません。
遺言書で財産の取得者として指定された相続人や受遺者は遺言内容を実現させる権利を持ちますが、相続は専門知識を要する手続きや多様な書類の収集を伴うため、専門家以外の方だけで対応するのが難しいこともあります。
そこで、遺言書の内容の中であらかじめ「遺言執行者」を指名しておきましょう。遺言執行者とは遺言内容の実現における責務を負い、相続手続きを単独で行う権限が付与されている役割です。誰でもなることができますが、相続に精通した専門家を遺言執行者に指定しておくことで、遺されたご家族にも安心していただけます。
古河生前対策相談プラザでは茨城・古河での遺言書作成に精通した専門家が、遺留分も検討したうえでの遺言書文案の作成や、公正証書作成時の公証役場との調整と証人対応、遺言執行者への就任にも対応しております。
遺言書の他にも生前対策の方法は様々です。「どんなことから始めればいいの?」という方もまずは古河生前対策相談プラザの初回無料相談をご利用ください。初回のご相談から専門家がお話を親身にお伺いし、最適な生前対策が準備できるようお力添えさせていただきます。