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遺言書作成サポート 遺言書作成サポート

遺言書はご自身の「最後の意思表示」です

遺言書は、ご自身の亡き後、遺された財産を誰にどの程度分けるかについて記し、法的効力を持たせた書面です。ご自身が守ってきた大切な財産をどのように分配するのか、その最終意思を表明する大切な書面ですので、遺言書は相続において非常に重要です。 法的に有効な遺言書を作成することで、財産を巡る相続人同士のトラブルを防ぎ、ご遺族の精神的・経済的な負担も軽くなると期待されます。
また、身寄りがなく財産の引き継ぎ先でお困りの方は、遺言書を作成することで、希望する人や団体等に財産を贈ること(遺贈)も実現できるでしょう。
「遺言書」と「遺言」は似たような言葉ですが、遺言書は財産に関わる法的な書面ですので、民法に基づいて作成しなければ法的に無効とされる点に注意が必要です。

こんな方は遺言書の作成がおすすめです

遺言書を作成することで、ご自身の財産を特定の人に渡したい、慈善団体等に寄付したいなど、財産の引き継ぎ先についての希望を示すことができます。
遺言書は基本的にどなたでも作成することができますが、特に以下に当てはまる方は、遺言書の作成をおすすめいたします。

遺言書(普通方式)は主に3つの種類があります

3種類の遺言書それぞれの特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法で遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言

遺言の全文、遺言書の作成日、署名等をすべて遺言者本人が書き記し、押印して作成します。
遺言書の本文については代筆やパソコンの使用が認められていませんが、添付する財産目録については遺言者本人以外の作成やパソコンの使用もできます。また、預貯金通帳の写しを添付することも可能です。

公正証書遺言

2名以上の証人が立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が遺言書として書き起こして作成します。
公証人が作成に携わるため、形式不備により遺言書が法的に無効となるリスクがありません。また、遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言内容の改ざんや遺言書の紛失を防ぐ効果もあります。
公証人や証人との日程調整の手間や作成費用はかかるものの、もっとも確実性の高い遺言書ですのでおすすめです。

秘密証書遺言

遺言者がご自身で作成した遺言書を、封をした状態で公証役場に持参し、2名以上の証人が立会いのもと、公証人にその遺言書の存在を証明してもらう遺言書です。
遺言者が亡くなるまで遺言内容を秘密にしておけるのが特徴ですが、手間や費用がかかるうえ形式不備により無効になるリスクもあるため、あまり利用されることはない方法です。

遺言書の作成例

遺言書にはさまざまなルールが定められており、細かな点にも注意を払って作成しなければなりません。たとえば、「渡す」や「譲る」といったあいまいな表現は避け、「相続させる」「取得させる」という言葉を使用する必要があります。
定められた形式に従い、法律上正しい表現で作成しなければ、せっかく作成した遺言書が法的に無効とされる恐れがあるだけでなく、場合によっては遺言内容の解釈を巡って遺族の争いを引き起こし、裁判沙汰になる可能性もありますので、十分ご注意ください。
また、録音・録画による遺言は改ざんや改変の恐れがあるため認められておらず、遺言書は書面での作成が原則とされています。

法的に有効な遺言書を作成するポイント

くり返しになりますが、遺言書に法的な効力を持たせるためには、民法で定められた形式に従い正確に作成する必要があります。正しい知識がないまま遺言書を作成してしまうと、さまざまなリスクにつながりかねません。せっかく作成した遺言書がトラブルのもとになっては本末転倒です。
特に、ご自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は以下のようなトラブルが発生しがちですので、注意が必要です。

  • 遺言書の書き方に不備があり、法的に無効とされてしまった
  • あいまいな表現があり、遺言内容の解釈を巡ってトラブルが発生した
  • 遺言内容に遺留分の侵害があり、相続人同士の争いが発生した
  • 自宅で保管していた遺言書を紛失してしまった、または相続人に見つけてもらえなかった

法律のプロである公証人が作成に携わる公正証書遺言であれば、正しい法律の知識をもって遺言書を作成するため、形式の不備により遺言書が法的に無効とされるリスクがありません。

遺言者の財産に関する希望を実現させるためにも、遺言書作成の際は専門家に相談されることをおすすめいたします

古河生前対策相談プラザは相続・遺言書に精通した専門家として、これまで培った豊富なノウハウと実績を強みに、遺言書作成を全面的にサポートさせていただきます。

公正証書遺言 作成までの流れ

遺言内容の原案を作成する

ご自身の希望する遺言内容の原案を考えます。

公証役場に連絡し面会予約を取る

公証役場へ連絡し、遺言内容の事前確認日や遺言書の作成日などの面会予約を取ります。

必要書類を準備する

戸籍謄本や住民票などの必要書類を収集し、公証役場に提出します。
戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものを用意しましょう。

2名以上の証人を手配する

遺言書作成時に立ち会ってもらう証人(2名以上)を手配します。

公証人・証人と日程調整を行う

公証人や証人と日程調整などの打ち合わせを行います。

公証役場にて遺言書の作成をする

2名以上の証人の立ち会い、遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が遺言書を作成します。遺言内容を確認のうえ、出席した全員が署名捺印をします。

  • 遺言者が公証役場へ出向けない場合は公証役場以外での作成も認められています。

公証人手数料を支払う

公正証書遺言の正本の作成後、公証人手数料を支払います。

  • 公証人手数料は現金払いです。事前に費用を確認しておきましょう。

生前対策としての遺言書活用

遺言書がない場合、遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うのか相続人全員で話し合って決めなければなりません。

相続は多額の財産が突然手に入る機会ですので、必ずしも相続人全員が納得する円満な遺産分割ができるとは限りません。相続人それぞれの意見が対立し、トラブルに発展するケースも少なくないのが実情です。場合によっては、遺産分割がその後の親族間の関係性にまで悪影響を及ぼす可能性もあります。

また、相続人に未成年者や行方不明者、認知症の方などがいる場合には、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所での手続きも必要となり、より手間も時間もかかってしまいます。

なんの対策もないまま突然相続が発生してしまうと、遺されたご家族・ご親族に思わぬトラブルが発生する恐れがありますので、前もって対策を講じることが大切です。

遺言書について詳しい解説はコチラ!

遺言書はお元気な今のうちに作成しましょう

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように遺産を分け合うかを相続人が決めなければなりません。遺産分割協議は多額の金銭の絡む話し合いのため、トラブルに発展してしまい、その後の相続人の関係性に亀裂が生じてしまうケースも少なくありません
また、遺産分割協議がまとまらないと相続税申告が行えず、ペナルティの発生などさらなる問題が生じる恐れもあります。

相続・遺言を専門とする古河生前対策相談プラザでは、ご本人ならびに相続人の皆様にとってご納得のいく遺産分割となるよう、プロの視点から遺言書作成をサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、ぜひお気軽に古河生前対策相談プラザまでご相談ください。

古河生前対策相談プラザの安心サポート

古河生前対策相談プラザでは、以下のような安心のサポートで遺言書作成をお手伝いいたします。

①遺言書作成にむけた推定相続人の調査

ご依頼者様が亡くなり相続が発生した際、誰が相続人になるのかを調べるため、戸籍や住民票を収集して推定相続人を調査します。また、相続人の関係性が一目で分かるよう「相続関係説明図」も作成いたします。

②相続財産の調査

遺言書の記載漏れを防ぐために、ご依頼者様がどのような財産を所有しているのか調査し、財産内容を「財産目録」として一覧にまとめます。財産調査では、預貯金の残高調査や不動産の評価証明書などを確認させていただく場合もあります。

③遺言書の記載内容に関するアドバイス

ご依頼者様の希望する遺言内容を丁寧にお伺いしたうえで、相続・遺言書に精通した古河生前対策相談プラザの専門家が、プロの視点から遺言の文案についてアドバイスをさせていただきます。相続税対策を考慮した遺言書作成もお任せください。

④民法上・税法上問題がないかリーガルチェック

作成した遺言書が民法上・税法上問題がないかどうか、協力先の司法書士や税理士とも連携してチェックを行います。また、相続人同士のトラブルにつながるような遺産分割になっていないか、遺言内容を丁寧に確認させていただきます。

古河生前対策相談プラザでは、より確実性の高い公正証書遺言による遺言書作成をおすすめしております。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成時に立ち会いが必要な証人についても古河生前対策相談プラザにて対応可能ですので、お気軽にご用命ください。

サポート料金

下記の料金は、自筆遺言作成サポートの報酬となっております。公正証書での作成をご希望される場合は一覧の下をご確認下さい。

公正証書での作成の場合

公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円(税込)を追加でいただいております。

夫婦で作成される方向け!むつみ遺言作成サポート

今後の安心に向けて、夫婦で公正証書遺言を作成しておきたいというお客様に向けて、通常の公正証書遺言書作成サポート2名分よりもお得に遺言書を作成いただける「むつみ遺言書作成サポートプラン」をご用意しております。

料金に関する注意事項

  • 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
  • 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
  • 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
  • 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
  • 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。

古河生前対策相談プラザに遺言書作成をご相談いただくメリット

その
1

初回完全無料相談から専門家が親身にサポート!

遺言書について相談したくても、当事務所についてまったくわからない状況で、初回のご相談から相談料が発生するとなると、相談するのをためらってしまう方も多くいらっしゃるかと思います。
古河生前対策相談プラザでは、まずはお客様と直接お会いしてお話しする中で、信頼できる相手かどうか見極めていただき、安心・ご納得のうえでご依頼いただきたいという思いから、専門家による初回相談を完全無料でお受けしております。
ご相談内容によっては、提携先の司法書士や弁護士、税理士を交えた2回目の無料相談にも対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。

その
2

豊富な知識と経験を備えた専門家が手厚くサポート!

遺言書は自由な意思を反映して作成するものですので、基本的に書き記す内容についての制限はありません。しかしながら、遺言書に法的な効力をもたせるためには、法律で定められた厳格な形式に沿って遺言書を作成する必要があります。
古河生前対策相談プラザでは、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、その希望を実現できるよう、遺言書に関する豊富な知識と経験をもとに最善な文案をご提案させていただきます。
遺産分割の内容についてお悩みの方や、相続人同士のトラブルを避けたいとお考えの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

その
3

公正証書遺言の証人や遺言執行者にも対応!

遺言内容を実現するためにはさまざまな手続きが必要となりますが、なかには時間も手間もかかる煩雑な手続きもありますし、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。手続きに不慣れな方では想定以上の時間と手間が取られてしまうこともあるでしょう。
遺言書のなかで古河生前対策相談プラザの専門家を遺言執行者に指定していただければ、遺言内容の実現に向けて確実かつ迅速に対応させていただきます。
また、公正証書遺言の作成時に必ず手配しなければならない証人についても、古河生前対策相談プラザにて対応可能ですのでお任せください。

その
4

幅広い生前対策業務にトータルで対応!

古河生前対策相談プラザの専門家は、生前対策や身元保証のサポートはもちろんのこと、お客様がお亡くなりになった後の相続や死後事務についても責任をもって対応できるよう、体制を整えております。 さまざまな業務に適切に対応するため、各士業の独占業務についてはパートナーの司法書士や弁護士、税理士と適宜連携し、ワンストップでサポートいたします。 パートナーの専門家も、古河生前対策相談プラザと同様に生前対策および相続全般に精通した法律のプロフェッショナルです。遺言書作成をはじめとした生前対策はもちろん、相続・死後事務に関しても安心してお任せください。

生前対策・身元保証に
ついて知る

茨城・古河の皆様の安心に寄り添う、古河生前対策相談プラザのサポートメニューについて、分かりやすくご説明させていただきます。

古河生前対策相談プラザ による
老後の安心サポート

遺言書を通じて、大切な財産を誰に引き継いでもらうのかを指定しておくことができます。家族が安心して財産を引き継げるように準備をしておきましょう。

認知症になってしまうと不動産の売却ができず、預金口座も凍結されるリスクがあります。認知症後の老後も安心して過ごせるための備えをしておきましょう。

判断能力が不十分な方を保護・支援する後見人を、お元気なうちに信頼できる方に任せておくことができる契約を通じて、老後のリスクに備えておきましょう。

賢く使えばメリットの大きい生前贈与は計画的な利用が不可欠です。生前贈与の目的を確認し、最適な方法で大切な財産を次の世代に引き継いでいきましょう。

おひとり様にとって、老後の様々な場面で求められる身元保証人をすぐに見つけるのは簡単ではありません。必要な場面に備えた事前の準備をしておきましょう。

葬儀や供養の対応、住む人のいなくなったお部屋の片づけをお願いできる人はいますか?おひとり様のご逝去後の手続きに備える契約が死後事務委任契約です。

古河生前対策相談プラザの
無料相談のご案内

1

初回のお問い合わせから丁寧にご案内します

古河生前対策相談プラザでは、お問い合わせをいただいた際に、ご相談の目的や状況を丁寧にお伺いしながら、専門家との相談日程を調整いたします。

2

落ち着いた環境で笑顔でお出迎えいたします

「専門家の事務所に訪問するのは緊張する…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、古河生前対策相談プラザでは初めての方でもリラックスしてお越しいただけるよう、スタッフ一同笑顔でおだやかな対応を心がけております。

3

難しい話も、分かりやすい言葉でご説明します

生前対策や身元保証・死後事務は法律に関連する手続きも多くございますが、古河生前対策相談プラザの無料相談では専門用語を極力使用いたしません。どんな方でもご理解いただけるようにわかりやすいご説明を心がけております。

古河生前対策相談プラザの
初回相談が完全無料の理由

生前対策・終活はいつ始めるか・どんな対策をするのかによって結果は大きく異なります。
将来へのご不安には解決策があることを知ってほしい、そしてどんな方法があるのか、どのように進めていけばよいのかを知って安心してほしいとの思いから、古河生前対策相談プラザでは、初回相談を完全無料でご提供しております。
今後の人生を大きく左右する生前対策を、無料相談のその場でご契約いただく必要はございません。まずは無料相談でお話を聞いていただき、十分にご納得いただけたらお任せください。

茨城・古河を中心に
地域の皆様の生前対策・終活を
無料相談から安心サポート

生前対策・終活
に関する
無料相談
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