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最後の遺志をかたちに残す遺言書の作成

万が一ご自身に不測の事態が起きたときに備えて、所有する財産を誰にどのように分けるかを前もって指定しておくことができる法的文書が「遺言書」です。

遺言書に記された内容は相続手続きにおいて最優先で尊重されるため、あらかじめ作成しておけば希望どおりの遺産分割を実現することが可能です。

ただし、遺言書には法律で定められた方式や書き方のルールがあります。好き勝手に書いたものでは無効となってしまうかもしれません。方式の不備によって無効とされてしまうと、せっかく残した意思が実現されず、かえって家族間でのトラブルの原因にもなります。

遺言書は、遺言者本人にとって自分の想いを伝える手段であると同時に、財産を受け継ぐ家族の負担を減らし、争いを防ぐ大切な書類です。
こちらでは、遺言書を作成する前に確認しておきたい基本について確認しておきましょう。

遺言書の種類

一般的に利用される「普通方式の遺言」には3つの種類があります。

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を遺言者本人が自筆し、押印して作成する方式です。気軽に作成できる反面、他の方式と比べて無効になりやすいというリスクもあります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人が証人の立会いのもとで遺言者の意思を聞き取り、文書を作成する方式です。自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、確実な遺言書を作成することができます。

秘密証書遺言

遺言者が自筆で作成した文書を封印し、公証役場で公証人と証人にその存在を証明してもらう方式です。内容を誰にも知られないというメリットはあるものの、自筆証書遺言と同様に無効のリスクを伴います。

それぞれの方法にメリット・デメリットがありますので、あらかじめ特徴を抑えて、確実に意志を実現するために最適な方法を選択しましょう。

遺言書に必ず記載すべき項目

遺言書の書き方にはルールがあります。有効な遺言書を作成するために、最低限以下の事項を正しく踏まえておきましょう。

  1. 作成日年月日を特定できる形で明記します。「〇年〇月某日」といった表現では無効になる恐れがあります。
  2. 遺言者名:本人を特定できるよう、フルネームで記載するのが基本です。ペンネームも認められる場合はありますが、トラブルを避けるため実名で書くのが望ましいでしょう。
  3. 押印:自筆証書遺言や秘密証書遺言では認印でも構いませんが、公正証書遺言の場合は実印が必要です。

また、これらの項目以外に、必須ではないものの、押さえておきたいポイントはたくさんあります。ご自身がどのような目的で遺言書を書くのかも踏まえて、抜け漏れの無い遺言書を作成しましょう。

遺言書はお元気なうちの作成が不可欠

遺言書は、自分の財産をどのように分けるかを示す最後の意思表示です。正しい方式で作成すれば相続人同士の不安や争いを減らし、家族に安心を残すことができます。
ただし、遺言書は作成時に本人の判断能力が求められるため、認知症などで意思能力が低下してしまうと作成できなくなります。そのため、お元気なうちから準備しておくことが不可欠です。

繰り返しになりますが、遺言書は、遺言者本人にとって自分の想いを伝える手段であると同時に、財産を受け継ぐ家族にとっても相続時の負担や争いを軽減する大切な書類です。将来のトラブルを未然に防ぎ、家族に安心を残すためにも、専門家にも関わってもらいながら、できる限り早い段階からどのような遺言書を遺すべきか考えていきましょう。

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