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最後の遺志をかたちに残す遺言書の作成

ご自身に万一のことが起きた際、残された財産を誰にどのような形で引き継いでもらうのか。これを明確に示すことができるのが遺言書です。

遺言書は法的な効力を持つ文書であり、記載された内容は相続手続きの場面で最も尊重されます。そのため、事前に用意しておくことで、希望どおりの財産承継を実現し相続に関する不安や混乱を大きく軽減することができます。

しかしながら、遺言書には法律上守らなければならない「形式」や「書き方」が存在し、自由に書いたものがそのまま有効になるわけではありません。方式の誤りや記載不備があると無効と判断されるおそれがあり、結果として遺言者の意思が実現できず、かえって家族間の対立を招くこともあります。

遺言書とは、故人の気持ちを形にするだけでなく、ご家族の負担やトラブルを減らすための重要な書面です。ここでは、作成前に押さえておきたい基本事項をご紹介します。

遺言書の種類

一般的に利用される遺言書は「普通方式の遺言」と呼ばれ、主に次の3タイプがあります。

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を遺言者本人が自分で書き、押印して完成させる方法です。簡単に作成できる点が魅力ですが、形式的な不備が起こりやすく、無効になる危険性が高い点には注意が必要です。

公正証書遺言

公証役場で公証人に内容を口述し、公証人が文書化する方式です。証人の立会いも必要ですが、方式不備による無効のリスクが極めて低く、確実性の高い遺言書として広く利用されています。

秘密証書遺言

遺言内容を他者に知られたくない場合に利用できる方式で、遺言者が作成した文書を封印し、公証役場で存在のみ証明してもらいます。ただし、内容は自筆証書遺言と同様に方式不備のリスクが残ります。

それぞれに特徴があり、どの方式が最適かは目的や状況によって異なります。事前に特徴を理解したうえで、希望が確実に実現できる方法を選びましょう。

遺言書に必ず記載すべき項目

遺言書は正しく書かれていなければ効力を持ちません。特に自筆で作成する場合は、次の点を必ず満たしておく必要があります。

  1. 作成日年月日を特定できる形で明記します。「〇年〇月某日」といった表現では無効になる恐れがあります。
  2. 遺言者名:本人を特定できるよう、フルネームで記載するのが基本です。ペンネームも認められる場合はありますが、トラブルを避けるため実名で書くのが望ましいでしょう。
  3. 押印:自筆証書遺言や秘密証書遺言では認印でも構いませんが、公正証書遺言の場合は実印が必要です。

また、これらの項目以外に、必須ではないものの、押さえておきたいポイントはたくさんあります。ご自身がどのような目的で遺言書を書くのかも踏まえて、抜け漏れの無い遺言書を作成しましょう。

遺言書はお元気なうちの作成が不可欠

遺言書は、自分の財産をどのように分けるかを示す最後の意思表示です。正しい方式で作成すれば相続人同士の不安や争いを減らし、家族に安心を残すことができます。
ただし、遺言書は作成時に本人の判断能力が求められるため、認知症などで意思能力が低下してしまうと作成できなくなります。そのため、お元気なうちから準備しておくことが不可欠です。

繰り返しになりますが、遺言書は、遺言者本人にとって自分の想いを伝える手段であると同時に、財産を受け継ぐ家族にとっても相続時の負担や争いを軽減する大切な書類です。将来のトラブルを未然に防ぎ、家族に安心を残すためにも、専門家にも関わってもらいながら、できる限り早い段階からどのような遺言書を遺すべきか考えていきましょう。

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