古河で遺言書作成を検討中の方へ
遺言書を
作成した方がいいのは
どんな人?
-
子どもがおらず
配偶者に
全部遺したい -
同居している
相続人に
自宅を遺したい -
再婚などで
家族関係が複雑 -
相続人同士の
仲が良くない -
事実婚の
パートナーに
財産を遺したい -
相続人以外に
財産を寄附したい
今の状況のままだと起こりやすい、
こんなトラブル
- 自分の相続をめぐって、兄弟と配偶者が対立。
- 他の相続人の相続分を確保するために自宅を売却。のこされた家族も住み慣れた自宅を出るはめに。
- 面識の無い兄弟同士で遺産分割の話し合いが必要に。
- 仲が良くない相続人同士で相続手続きが全く進まない。
トラブルを未然に防ぐために、将来に向けて整理しておくべきことは?
遺言書作成で
起きやすいトラブル
- warning 書き方に不備があり、法的に無効に…
- warning 曖昧な表現の解釈をめぐって対立…
- warning 遺留分を侵害する内容でトラブルに…
- warning 自宅保管で見つけてもらえず…
遺言書はご自身の
「最後の意思表示」です
遺言書は、ご自身の亡き後、遺された財産を誰にどのように分けたいかの意思を、法的に残すための書面です。正しい形式で作成しないと、せっかくの意思が実現されなくなってしまいます。
ご自身の意思を確実に実現するために、そして財産をめぐって相続人同士がトラブルになってしまうことを防ぐために、確実な方法で作成することが求められます。
遺言書がトラブルにならないように
確実性の高い公正証書遺言が
おすすめです

古河生前対策相談プラザの
遺言書作成サポート内容
推定相続人の調査
遺言書作成では、「誰に遺すか」を正確に整理しないと、後から思わぬ相続トラブルにつながる可能性があります。
財産を受け取る人と法律上の相続人とのトラブルが生じないよう、戸籍などの資料を収集し、お客様の財産について誰が法律上の相続人にあたるのかを明確にします。
遺言の対象となる財産の確認
遺言書に記載する財産は、「どの財産のことか」「それを誰に引き継ぐのか」が第三者にも特定できる記載でなければ、遺言の内容どおりに引き継ぐことができません。
そこで、財産資料を確認し、遺言書に記載する財産を特定するために必要な情報を明確にします。
遺言書の文案作成
「誰に」「何を」「どのように引き継がせたいか」といったお客様のご意向を丁寧にお伺いし、相続関係や財産内容を踏まえて、遺言書の方式や記載内容を整理し、文案を作成します。
お客様の想いが、有効な遺言書として実現されるよう、必要に応じて他士業とも連携しながら対応いたします。
作成前・作成当日の公証役場対応
公正証書遺言の作成にあたっては、事前の公証人との文案調整や必要書類の確認、作成当日の証人の手配など、複数の対応が必要となります。
古河生前対策相談プラザでは、公証人との事前調整から作成当日の証人手配まで丸ごと対応。公正証書遺言の完成を最後までサポートいたします。
古河生前対策相談プラザの
遺言書作成サポートの流れ
〈公正証書作成サポートの場合〉
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step
1
ご面談・ご意向の確認
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step
2
戸籍謄本や財産資料の手配
-
step
3
ご意向に応じた文案の作成
-
step
4
公証役場と作成日の調整
-
step
5
2名以上の証人を手配
-
step
6
公証人と内容の最終確認
-
step
7
証人立合いの下遺言書を作成
古河生前対策相談プラザの
遺言書作成サポート料金
古河生前対策相談プラザでは、遺言書の内容や財産の状況に応じて、必要なサポートの範囲が変わるため、遺言の対象となる相続財産の価格を目安として料金を設定しています。
「自分の場合はいくらくらいになるのか」「どこまでのサポートが必要なのか」といったお客様ごとのサポート内容については、無料相談の中で具体的にご案内させていただきますので、まずは目安としてご確認ください。
<遺言書作成サポート 基本料金>


公正証書での作成の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円(税込)を追加でいただいております。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等実費は別途ご負担願います。
夫婦で作成される方向け!
むつみ遺言作成サポート
お子様がいらっしゃらないご夫婦など、配偶者の方以外に財産を遺しておきたいという方がいない場合には、ご夫婦双方で遺言書を作成しておくことも大切です。
古河生前対策相談プラザでは、夫婦で遺言書を作成しておきたいというお客様に向けて、通常の遺言書作成サポート2名分よりもお得に公正証書遺言を作成いただける「むつみ遺言作成サポート」プランをご用意しております。


料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
古河生前対策相談プラザの
遺言書作成サポートに関する
よくあるご質問
- 公証役場に行けなくても公正証書遺言は作成できますか?
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公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。
足腰が不自由だったり、入院しているなどの都合により公証役場まで行けない場合、自宅や病院まで公証人に出張してもらうことができます。ただし、出張を依頼できるのは、出張先の自宅や病院を管轄する法務局に所属する公証人のみですので、公証人の都合によってはすぐの作成が難しかったり、遅い時間での作成となるケースもあります。
また、出張作成の場合には、通常の作成手数料のほか、公証人の日当や当日の交通費等の追加の費用も発生しますので、あらかじめ確認しておきましょう。
なお、令和6年10月より、公証人が認める場合にはオンライン環境を利用して公正証書遺言が作成できる「デジタル遺言制度」も始まっています。古河生前対策相談プラザでは、公証人に出張作成いただく場合も含めて、サポートさせていただきます。
- 財産を渡す人にも秘密で作成できますか?
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基本的には秘密で作成できますが、関係性によっては注意が必要です。
遺言書は基本的に財産を受け取られる方に秘密で作成することができます。
ただし、公正証書遺言を作成する場合には財産を受け取られる方の戸籍や住民票を求められることが多く、お客様ご自身で受け取られる方の戸籍や住民票を取得することができない場合には、ご相談のうえ、必要書類をご用意いただく必要がございます。そのようなケースでも秘密で作成したい場合には、自筆証書遺言も検討しましょう。また、遺言書で特定の団体等に寄附したい場合、あらかじめその団体に相談しておかないと受け取ってもらえないリスクがあります。遺贈寄附を検討する場合には、秘密にせず、あらかじめ相談しておきましょう。
- 遺言執行者も対応してもらえますか?
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遺言執行者への就任にも対応いたします。
遺言書は作成して終わりではありません。作成した遺言の内容を誰が実現するのかまで含めて考えておかないと、ご意向が実現されずに終わってしまう可能性もあります。
そんなリスクを避けるためにも、遺言書を作成する場合には必ず「遺言執行者」を指定しておきましょう。古河生前対策相談プラザでは遺言執行者への就任も含めて対応しております。 - 公正証書完成後でも書き換えはできますか?
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書き換えも可能です。作成して終わりではなく、定期的な見直しも大切です。
しっかり考えて作成した遺言書も、時間が経つとお客様のご意向も変わったり、遺言書作成時の状況が変わってしまうことも少なくありません。
そのためにも、遺言書は作成後も定期的に見直しをしていきましょう。遺言書の書き換えはもちろん、書き換え前提でなくても、「遺言書はこの内容のままでいいのか」といったご相談にも対応しております。お気軽にご相談ください。
あなたに必要な遺言を、
一緒に整理してみましょう
専門家との無料相談のご案内
1
初めてのお問い合わせから、丁寧にお話をお伺いします。
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地域に根ざした専門家が、責任をもってご対応します。
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