「生前対策」や「終活」と一言で言っても、「遺言書」「家族信託」「任意後見」「生前贈与」「身元保証」「死後事務」など方法も多く、どれが自分に合うのかわかりにくいものです。
ここでは、古河生前対策相談プラザに寄せられるご質問の中から、特に多いものを分野別にご紹介します。
老後の安心から死後の手続きまで、大切な備えの第一歩としてお役立てください。
遺言書ってひとりでも作成できますか??
はい、自筆証書遺言であれば、ご自身だけで作成することも可能です。
ただし、形式や記載内容に不備があると、せっかくの遺言が無効になることもあります。
遺言書の作成を「法的に有効で、家族がもめない形」に仕上げるため、内容の確認や文面の作成は専門家に関わってもらうほうが安心です。
ご自身で書きたいとお考えの方も、まずは遺言書のポイントをきちんと知り、少なくとも進め方については専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
古河生前対策相談プラザでは初回の無料相談から丁寧にお話をお伺いし、進め方についてアドバイスをさせていただいておりますので、ぜひご活用ください。
家族信託と遺言書はどう違うのですか?
どちらも財産の承継を指定することができますが、目的と効力が発生する時期が異なります。
- 遺言書:亡くなった後に効力が発生。相続人への財産の分け方を指定する。
- 家族信託:生前から財産の管理・運用を家族に託す契約。認知症後も財産管理が可能。
つまり、生前からの財産管理(認知症対策)には家族信託、死後の承継(遺産相続対策)には遺言書という使い分けがおすすめです。古河生前対策相談プラザでは、家族信託と遺言書を組み合わせた生前対策の設計もお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。
認知症に備える方法にはどんなものがありますか?
認知症になった場合に備える方法として、主に「家族信託」と「任意後見契約」があります。
それぞれの特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることが大切です。
- 家族信託:
信頼できる家族に財産を託し、契約に基づいて管理・運用・処分を行ってもらう仕組みで、状況に応じた柔軟な財産管理が可能です。認知症になっても契約内容に沿って手続きが進められるため、判断能力の低下後も安心して生活を続けられます。 - 任意後見契約:
将来、判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に医療や介護などの身上監護と、預貯金の出し入れや支払いなどの財産管理を任せておく契約です。 家庭裁判所の監督のもとで行われるため、制度としての安全性が高いのが特徴です。
この2つを併用することで、財産面・生活面の両方から認知症への備えを万全に整えることができます。
生前贈与はどんなときに活用するのですか?
生前贈与は、「相続が発生する前に、財産を分けておきたい」ときに有効な方法です。贈与税の非課税枠や特例を活用すれば、住宅資金・教育資金などの目的に応じた贈与が可能です。
ただし、贈与税や相続税の扱いは複雑なため、どの方法で贈与を行うかが決まったら、税理士の先生にも税務チェックをしてもらえると安心です。財産によっては法務局での登記も必要になりますので、司法書士の先生のサポートも必要です。
古河生前対策相談プラザでは、お客様にそれぞれ専門家をお探しいただく必要はありません。税理士や司法書士と協力しながら、贈与方法のアドバイスから税務チェック、登記手続きまで、ワンストップでサポートいたします。
後見人がいれば身元保証人は不要ですか?
いいえ。後見人がいても、身元保証人は必要です。
後見人の役割は、判断能力が低下した本人に代わって、財産の管理や契約の手続きを行うことですが、身元保証人の役割は、施設入居や入院時などに「身元引受人」として、本人の身の回りの対応や緊急時の連絡、費用の立替え、退去や葬儀などの死後対応を担うことです。
つまり、後見人は法律行為の代理、身元保証人は生活支援や緊急対応の窓口という違いがあります。実際、介護施設や医療機関では、後見人がいる場合でも身元保証人を別途求められるケースが多くあります。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河密着で後見・身元保証に対応しており、それぞれの制度の特徴を理解して、必要なサポートをご提案しております。
寄附をしないと身元保証を引き受けてもらえないのですか?
古河生前対策相談プラザならびに私どもが所属する一般社団法人身元保証相談士協会では、ご契約者様がお亡くなりになった後の遺された財産の遺贈寄附を前提とした身元保証契約は行っておりません。また、お客様からの寄附金を受け取ったことはこれまで一度もございません。
ご高齢者の暮らしは、医療費や介護費用など、高額な支払いが発生します。財産が寄附されること前提の身元保証契約を結んでしまうと、身元保証事業者が「将来受け取る寄付金額を多く残しておきたい」と考え、生前の身元保証に必要なお金を出し渋り、十分な身元保証サービスを受けられなくなる可能性が考えられます。
死後事務だけでもお願いできますか?
古河生前対策相談プラザが提供する「身元保証終身サポート」は、お元気なうちからご逝去後の死後事務対応まで丸ごとカバーするサポートですが、ご逝去後の死後事務だけに備えたいという方に向けた「らくしご(らくらく死後事務委任契約)」というサービスもございます。
お客様のご意向やご状況によって必要なサポートや併せて検討しておきたい対策も異なります。古河生前対策相談プラザはまずはお客様に最適な方法が何かを知ってもらいたいとの思いから、初回相談を完全無料でお引き受けしております。ぜひご活用いただき、お客様に必要な対策を一緒に考えていきましょう。
無料相談は本当に無料ですか?
ご安心ください。古河生前対策相談プラザの初回相談は完全無料で承っております。ご相談時間を延長しても追加料金は発生しませんし、その場で契約をお願いすることもございません。
生前対策は、誰にとっても初めてのことが多く、「何をどうすればいいのか分からない」という状態から始まるのが自然です。だからこそ、「まずはお客様のご不安やお悩みに対して、解決の糸口があることを知っていただきたい」という想いから、初回相談を無料で承っております。
古河生前対策相談プラザでは、遺言書・家族信託・任意後見・生前贈与・身元保証・死後事務など、それぞれの制度を理解した専門家が、お話を丁寧に伺いながら一人ひとりに合った方法を整理してご説明いたします。
「今すぐ契約するつもりはないけれど、話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。まずは安心して、無料相談をご活用ください。