人が亡くなった後には、葬儀や納骨、役所への届出、公共料金の精算など、さまざまな事務手続きが必要になります。これらを代わりに行う仕組みが「死後事務委任契約」です。
一方で、亡くなる前の延命の見込みがないとされる「終末期」にも、ご本人が意思表示を行うことが難しくなるケースがあります。医療方針や延命措置の判断など、自分の希望を伝えられない場面に備えることも、死後と同じくらい大切な備えです。
実は、この「死後事務」と「終末期対応」には共通点があります。どちらも「自分では判断・対応ができない時期のことを、信頼できる人に託しておく必要がある」ということです。
そのため、死後事務委任契約の作成を検討される方の多くは、同時に終末期対応についても考えておく必要があります。
死後事務は“死後の手続き”を託す契約
死後事務委任契約では、ご本人が亡くなった後の事務を、あらかじめ指定した受任者に任せることができます。
たとえば次のような手続きが対象となります。
- 葬儀・火葬・納骨などの手配
- 医療費・公共料金などの精算
- 家財や賃貸物件の整理・返却
- 関係者や施設への連絡
生前のうちに「誰に」「どこまで」「どのように」任せるかを明確に決めておくことで、残される方々の負担を軽減できます。
終末期に備える仕組み
終末期に向けて、病気や高齢などにより判断力が低下したときのために、医療や介護の方針をあらかじめ決めておく準備を指します。
主な内容としては、
- 延命治療をどの範囲まで望むかといった医療に関する方針
- 終末期の方針(リビング・ウィル)の提示者 などがあります。
本人の意思が確認できない状態になると、「キーパーソン」となる家族や親族に判断が委ねられます。その判断をお任せできる方がいない場合には、終末期の希望も生前のうちに信頼できる人へ伝えておくことが不可欠です。特に、治療に関する方針は極めてセンシティブな判断ですので、あらかじめ方針をご自身できめておき、信頼できる方に伝えておきましょう。
「らくしご」は緊急時対応もオプションでサポート
古河生前対策相談プラザを運営する一般社団法人 いきいきライフ協会こがももが提供する死後事務サービス「らくしご」では、オプションとして「緊急時・終末期対応」を追加できる仕組みをご用意しています。
これにより、終末期に救急搬送が必要になった場合の医療機関への連絡や立会い、延命措置に関する本人の希望内容の提示、ご逝去後の各種事務対応など、生前から亡くなられた後までのご自身で対応できない部分の対応を同一の窓口でサポートいたします。
死後事務委任契約は、亡くなった後の備えですが、終末期対応は「亡くなる前の安心」を支える準備です。どちらも、ご本人が意思表示を行えなくなったときに備えて、「誰に何を託すか」を明確にしておくことが大切です。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で多くのご相談を受けてきた行政書士と、終末期・死後対応に精通した「身元保証相談士」が連携し、終末期から死後事務までを一貫してサポートいたします。
初回相談は無料で承っております。「もしものときのことを考えたい」「終末期の備えを家族と話しにくい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。