ご自身が亡くなった後の手続きについて、誰がどのように対応してくれるのか…。身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくないと考える方にとって、「死後事務委任契約」は大切な備えのひとつです。
契約を結んでおくことで、葬儀や納骨、役所への届出、公共料金の解約、医療費の清算など、死後に必要な手続きを信頼できる人に正式に任せることができます。
ここでは、実際に死後事務委任契約を結ぶ際の流れを、古河生前対策相談プラザを運営する一般社団法人 いきいきライフ協会こがももでのサポートをもとにわかりやすくご紹介します。
Step1:ご希望内容のヒアリング
まずは、ご本人の希望を丁寧にお伺いします。
「どのような葬儀を希望するか」「納骨先はどこにするか」「どんな形で財産や住まいを整理してほしいか」など、想いを整理するところから始まります。
また、親族との関係や今後の生活状況なども確認し、契約の必要性や範囲を一緒に検討します。
この段階では契約を決める必要はなく、制度や流れを理解していただくことを目的としています。
Step2:委任内容と費用の準備方法の決定
ヒアリングをもとに、委任する内容と、それに伴う費用の準備方法を決めていきます。
主な委任内容には、次のようなものがあります。
- 葬儀・納骨・供養に関する手配
- 医療費や公共料金などの精算
- 賃貸物件の退去・家財整理・遺品整理
- 関係者への連絡・支払い・返却対応
これらの業務にかかる費用をどのように用意しておくのかも検討しておきましょう。
一般社団法人 いきいきライフ協会こがももが提供する死後事務サービス「らくしご」では、死後事務費用の捻出方法として、契約時に一括で預ける「預託金一括プラン」と毎月の保険料で備える「生命保険活用プラン」の2つをご用意しております。
お客様のご意向やご状況に応じて、最適なプランでサポートさせて頂きます。
Step3:契約書の作成と締結
内容が固まったら、死後事務が確実に履行されるよう、死後事務委任契約書を作成します。
古河生前対策相談プラザでは、私文書での作成も公正証書での作成にも対応しております(身元保証も含めてご希望される場合は公正証書必須)。公正証書とする場合は、公証役場での手続きもサポートいたしますので、ワンストップでサポートいたします。
Step4:遺言書の作成
死後事務委任契約を締結する際には、あわせて遺言書を作成しておくことが重要です。
その理由は、契約時に預けておく預託金のうち、死後事務に使用されずに残った金額は「相続財産」となるためです。
もし相続人がいる場合は、その残金は法定相続人に承継されますが、身寄りがない方や、相続する人がいない場合には、残金をどこに寄附するのか、どのように使ってほしいのかを自分の意思で決めておく必要があります。たとえば、福祉団体や地域の施設などに遺贈寄附を行うことも遺言書があれば可能です。
そしてもう一つ大切なのは、その手続きを「誰が実際に行うのか」も明確にしておくことです。遺言書を作成し、「遺言執行者」を指定しておくことで、預託金の残額や財産の帰属を確実に実現できる体制が整います。
古河生前対策相談プラザでは、死後事務委任契約とあわせて遺言書の作成を行い、「死後事務の履行」と「遺言の執行」が一貫して行えるよう設計しています。これにより、葬送や清算などの生活面から、財産の整理・寄附まで、すべてを信頼できる一人が責任をもって対応することができます。
Step5:ご逝去後は契約に基づいて死後事務を履行
ご逝去後は、受任者が契約内容に基づいて、速やかに死後事務を履行します。
葬儀や納骨、行政手続き、家財整理、清算などを順に進め、ご本人の希望に沿った形で最期の整理を実現します。
また、預託金の残額がある場合には、遺言書の内容に基づいて遺言執行者が処理を行います。
古河生前対策相談プラザでは、死後事務の履行から遺言執行までをワンストップで対応いたします。
死後事務委任契約は、「亡くなった後のことを自分で決めておく」ための大切な仕組みです。
さらに遺言書を併せて作成しておくことで、預託金や財産の扱いまで明確にでき、死後の生活手続きから財産の整理までを一つの流れで備えることができます。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で多くの方の生前対策をサポートしている行政書士と、身元保証・死後事務に精通した専門家「身元保証相談士」が、契約から履行まで一貫してサポートいたします。死後事務に関するご相談も、その他生前対策に関するご相談も初回完全無料で承っております。将来への備えを具体的に進めたい方は、まずはお気軽にご相談ください。