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家財処分と死後事務委任

ご自身が亡くなった後に、今まで住んでいた自宅や施設の片付けをお願いできる人は誰かいらっしゃいますか?

身体が動くうちに家財道具を整理しようと思っても、思い出の詰まった品を処分するのは勇気がいりますし、ましてや日々の生活で使用している物については処分することができません。どんなに荷物を少なく身軽にしたとしても、生活をするうえで完全に物をなくすことは不可能です。

そのため、ご自身が亡くなった後に所有していた家財道具等の処分方法をどのようにするのかをきちんと決めておき、信頼できる方に任せておくことが重要となります。

こちらのページでは亡くなった後に必要となる考える家財処分や自宅の片付けの際に確認しておきたい事項をご説明いたします。なお、人に任せる場合には、口頭で行わずに「死後事務委任契約書」を作成しておきましょう。

お部屋の片付けを考えるうえで重要な3つのポイント

①「家財処分をお願いする人」を決定する

当然のことながら、ご自身の死後の家財処分を自分自身で対応することはできません。そのため、本当に信頼できる誰か生前から頼んでおく必要があります。

特にご家族やご親族といった、血縁関係のある人に家財整理をお願いできる方がいない場合には、死後事務委任契約を元気なうちに信頼できる第三者と結んでおくことが重要です。希望どおりに家財処分を行なってもらうためにも、誰に頼むのかやどのように対応してもらうのかを契約書に記載し、きちんと準備をしておきましょう。

②「処分の費用」を見積り、準備しておく

お部屋の片付けを業者に依頼するとなると、最低限の家財のみの場合で5万~8万円程度ワンルームのマンションやアパート一室の片付けであれば8万円~10万円程度かかります。また戸建て一軒分の家財を処分する場合は、40万円以上の費用がかかることも。
これらの費用について生前から準備をしておかないと、任された人が支払うことになりかねません。家財の種類や量によってもかかる費用は異なるので、生前のうちに見積もりを取っておくことをおすすめします。

なお、遺された家財も財産の一部であることにはかわりはなく、相続財産として扱われますので、相続人がいる場合は事前に対応を確認したほうがよいでしょう。

③「費用の支払い方法」を確認する

前述した通り、家財処分を業者に頼む際には費用が発生します。死後事務委任契約にて第三者にお片付けを頼んでおいたとしても、本人が遺した相続財産から勝手に死後事務委任受任者がその費用を支払うことはできません。

そのため家財処分に必要となる費用を死後事務受任者が業者に支払えるよう、別途「財産管理契約」を結び、生前から用意をしておく必要があります。

トラブルになりやすい処分家財

下記の家財については家財の処分費以外にリサイクル料金がかかるので、見積に含んでおくことをおすすめします。

  • エアコン
  • 洗濯機・衣類乾燥機
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)

死後事務委任契約の受任者になるための要件は特にないため、誰にお願いしても問題はありません。しかしながら、家財の整理をしたり、業者の手配をしたりとさまざまな負担がかかる作業です。

特に家財は相続財産にあたるため、相続人と連携を取らずに行うと、後々トラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。

古河生前対策相談プラザでは、おひとり様やご家族に死後事務をお願いするのが難しい方に、専門家である「身元保証相談士」が、死後事務委任契約によりお客様のお部屋の片付けと家財処分をサポートしております。
家財の処分で周りの方に負担をかけてしまうことがないよう、まずは古河生前対策相談プラザの初回完全無料相談でお客様のご状況をお聞かせください。

茨城・古河の皆様の安心に寄り添う、古河生前対策相談プラザのサポートメニューについて、分かりやすくご説明させていただきます。

古河生前対策相談プラザ による
老後の安心サポート

遺言書を通じて、大切な財産を誰に引き継いでもらうのかを指定しておくことができます。家族が安心して財産を引き継げるように準備をしておきましょう。

認知症になってしまうと不動産の売却ができず、預金口座も凍結されるリスクがあります。認知症後の老後も安心して過ごせるための備えをしておきましょう。

判断能力が不十分な方を保護・支援する後見人を、お元気なうちに信頼できる方に任せておくことができる契約を通じて、老後のリスクに備えておきましょう。

賢く使えばメリットの大きい生前贈与は計画的な利用が不可欠です。生前贈与の目的を確認し、最適な方法で大切な財産を次の世代に引き継いでいきましょう。

おひとり様にとって、老後の様々な場面で求められる身元保証人をすぐに見つけるのは簡単ではありません。必要な場面に備えた事前の準備をしておきましょう。

葬儀や供養の対応、住む人のいなくなったお部屋の片づけをお願いできる人はいますか?おひとり様のご逝去後の手続きに備える契約が死後事務委任契約です。

古河生前対策相談プラザの
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1

初回のお問い合わせから丁寧にご案内します

古河生前対策相談プラザでは、お問い合わせをいただいた際に、ご相談の目的や状況を丁寧にお伺いしながら、専門家との相談日程を調整いたします。

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落ち着いた環境で笑顔でお出迎えいたします

「専門家の事務所に訪問するのは緊張する…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、古河生前対策相談プラザでは初めての方でもリラックスしてお越しいただけるよう、スタッフ一同笑顔でおだやかな対応を心がけております。

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難しい話も、分かりやすい言葉でご説明します

生前対策や身元保証・死後事務は法律に関連する手続きも多くございますが、古河生前対策相談プラザの無料相談では専門用語を極力使用いたしません。どんな方でもご理解いただけるようにわかりやすいご説明を心がけております。

古河生前対策相談プラザの
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生前対策・終活はいつ始めるか・どんな対策をするのかによって結果は大きく異なります。
将来へのご不安には解決策があることを知ってほしい、そしてどんな方法があるのか、どのように進めていけばよいのかを知って安心してほしいとの思いから、古河生前対策相談プラザでは、初回相談を完全無料でご提供しております。
今後の人生を大きく左右する生前対策を、無料相談のその場でご契約いただく必要はございません。まずは無料相談でお話を聞いていただき、十分にご納得いただけたらお任せください。

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