近年、ひとり身の高齢者が増加したことを受け、身元保証サービスを行う民間事業者が増加しましたが、多くのトラブルが発生し、社会問題となりました。
それを受けて、令和6年6月、内閣府の孤独・孤立対策推進本部において、身元保証事業者が留意すべき事項を制定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。
このガイドラインを総務局行政評価局が作成するにあたって、古河生前対策相談プラザが所属する「身元保証相談士協会」も意見を聞かれ、多くの資料を提供しました。
その後発表されたガイドライン案には、身元保証相談士協会がお話した内容の多くが盛り込まれています。
ここでは、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインのなかでも、特に重要な事項についてお伝えします。
1.契約締結前に確認したい12の重要事項
安心な身元保証サービスを受けるためには、誰がみても分かりやすい契約を交わす必要があります。しかし、残念なことに健全とはいえない契約を結んでいる身元保証事業者が多くあるというのが現状です。
今回のガイドラインでは、身元保証契約にあたって身元保証事業者から契約締結前に案内すべき12の重要事項が定められました。
- 身元保証の内容と費用について
- 費用の支払い方法
- 利用者がサービスの進捗状況を確認する方法
- 入院・入居の際の対応の方法、医療に係る意思決定支援の方法
- 判断能力が低下した時の対応について
- 契約の債務不履行や不法行為に伴う損害賠償について
- 契約の解約方法やそれに伴う返金について
- 預託金の取り扱いについて
- 死後事務サービスの内容
- 寄附、遺贈についての方針
- 個人情報の取り扱い方針
- 利用者からの相談窓口
項目が多くなりますが、これらは利用者が安心して身元保証・死後事務を契約するにあたって確認しておかなければならないポイントばかりです。
これから身元保証サービスを利用しようとしている方にとっては、身元保証事業者が上記の重要事項をきちんと説明しているかどうか確認しましょう。
古河生前対策相談プラザでは上記の項目についてをまとめた、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前にすべてのお客様へお伝えしています。また、ご契約内容についてご理解いただき、納得いただいた上で、身元保証に伴う6つの契約を公正証書契約にて締結します。
古河生前対策相談プラザではお客様がご不安な気持ちを抱えたまま契約を結ぶことはございませんので、ご不明点があれば、お気軽におたずねください。
2.預託金と運営資金の管理方法について
先に説明したガイドラインでは預託金の管理方法について以下のように示されています。
- 預託金の管理は事業者の運営資金とは分けて行う。
- 事業者が倒産するリスクを避けるため、信託契約に基づいて管理する。
身元保証や死後事務を依頼する際には、あらかじめ預託金としてまとまった金額を預けておき、利用者が亡くなった後は預託金からお葬儀・供養やご自宅の片付けにかかる費用、死後事務受任者の報酬を支払うというのが一般的です。
預託金として大切な財産を長期間預けることになりますので、どのように管理されているのか、事前に確認しておくことが大切です。
古河生前対策相談プラザでは、預託金と運営資金をきっちりと分けるだけでなく、預託金のお預りは信託口座で行っています。
信託口座には倒産隔離機能があり、お客様の大切な預託金を管理する上で最も安全であるといえますので、ご安心ください。
3.避けるべき身元保証契約
今回のガイドラインでは避けるべき身元保証事業者として明確な方針が示されました。
- 死因贈与(契約を結び、亡くなった後に財産を事業者へ渡す)は避ける
- 遺贈寄付(遺言書を通じて、亡くなった後に財産を事業者へ渡す)は避ける
一部の身元保証事業者には一見安くサービスを提供しているように見えるものの、自社への遺贈寄付を前提に契約を結んでいる事業者があります。
過去にこのような身元保証事業者においてトラブルが発生したことを受け、今回のガイドラインでは、上記のような身元保証事業者との死因贈与契約や遺贈寄付は避けるべきであると示されました。
このような方針が示された理由として、たとえば、事業者が死因贈与や遺贈寄付により利用者が亡くなった後に財産を受け取る契約になっていた場合、利用者へのサービスを減らし、支援にかかる金額を抑えることでその分、将来的に事業者が手にする金額を増やすことができ、いわゆる事業者と利用者が「利益相反関係」になっていることがあげられます。
そのため利用者は満足するサービスをうけることができない可能性があり、また、相続人とのトラブルにつながる可能性があります。
古河生前対策相談プラザでは身元保証・死後事務サービスのお客様からの死因贈与や遺贈寄付をお断りしております。
お客様の生前のご希望に応じて、亡くなった後に遺された財産は相続人の方へお渡しします。
相続人がいない場合や相続人以外の方など、特定の団体や施設への遺贈寄付を希望している場合にはお客様のご意向を反映した遺言書を事前に作成しておき、確実に相続できるようサポートします。
古河生前対策相談プラザでは遺贈寄付を前提とせず、お客様への身元保証・死後事務サービスを行っておりますので、安心してご相談ください。
これまで事業者ごとに行っていた身元保証・死後事務サービスの運営指針が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」として明文化されたことで、今後すべての身元保証事業者の運営がクリーンになり、利用者にとって安心してご利用いただけるようになることが期待されます。
私達古河生前対策相談プラザもより分かりやすく、茨城・古河エリアの皆さまにとって安心してご利用いただける身元保証団体となれるよう、運営体制をより整えて参ります。
身元保証・死後事務に関して専門家へ相談したいというかたは、ぜひ一度古河生前対策相談プラザへご相談ください。
初回のご相談は無料でお伺いしており、すぐに契約をしなければならないということもございませんのでまずは一度お気軽にご相談ください。