遺贈寄付とは?
まず遺贈寄付とは、遺言書を書く際にご自身の財産の受け取り手に相続人以外の個人や団体を指定し、相続財産を寄附することが出来る仕組みです。
身元保証と遺贈寄付
身元保証事業者の中には、お客様のご逝去後に、財産を保証事業者に寄附することを条件としている業者があります。この記事では遺贈寄付を前提とし低価格で身元保証サービスを行っている事業者に関する注意点を解説していきます。
遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき
身元保証サービスを提供する会社が、遺贈寄附を事業運営の柱にすることは望ましくありません。なぜなら、遺贈寄附は常に発生するものではなく、寄附される財産が想定よりも少なかった場合、その事業が破綻してしまうリスクがあるからです。
サービスの提供が不安定になり、いざという時に十分なサポートを受けられなくなってしまうかもしれません。健全で安定したサービスを継続して受けられるようにするためにも、遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるのが賢明です。
事実、令和6年に内閣府が発表した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、「遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき」と明記されています。
遺贈寄附自体は悪いものではない
ただし、遺贈寄附自体がすべて悪いというわけではありません。遺贈寄附は、ご自身の財産を亡くなった後に社会貢献のために役立てたいと考える方にとって、有効な手段です。
遺贈寄付の注意点
遺言書を作成する際、遺贈寄付先は手軽に指定することが出来ますが、「遺留分」には注意しないといけません。遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の相続分の事です。
遺留分が認められた相続人がいるにもかかわらずご自身の財産をすべて寄附してしまった等の場合は、寄附後に寄附先の団体と相続人の間でトラブルに発展してしまうケースも多いです。
身元保証の際には身元保証業者を選ぶ段階から注意が必要になります。また、遺言書を作成する際には上記の「遺留分」以外にも多くの注意点がございます。そのため、まずは専門家である古河生前対策相談プラザにお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料で承っております。