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相続時精算課税制度とは

相続税対策は、「思い立った時から始める」ことが何よりも大切です。

生前贈与の方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類がありますが、どちらを選ぶかによって、贈与後の税金の扱いや相続時の手続きが大きく異なります。

特に相続時精算課税制度は、一度に大きな財産を移転したい場合や、早い段階で子世代に資産を渡したい場合に有効な制度です。

ここでは、その仕組みや利用時の注意点をわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度の基本の仕組み

相続時精算課税制度とは、贈与時の税金は一旦非課税とし、相続発生時にまとめて課税関係を整理する制度です。
贈与を受ける人(子や孫など)は、贈与者1人につき2,500万円までが非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。また、毎年110万円までは、暦年贈与と同様に申告不要で贈与できる基礎控除枠が設けられています。

そして、贈与者が亡くなると、過去に贈与された財産のうち、110万円×贈与年数の基礎控除枠を差し引いた残額全てを相続財産に持ち戻して再計算し相続税を計算します。支払済みの贈与税がある場合には、相続税から控除して精算します。

つまり、贈与時の税負担を抑えつつ、将来の相続でまとめて調整する制度です。
この仕組みにより、早い段階で資産を子世代に移し、教育費や住宅取得資金などに活用できる点が大きなメリットとなります。

相続時精算課税制度の3つのメリット

① 高額な財産を非課税枠の範囲で一度に移転できる

相続時精算課税制度では、贈与者1人につき2,500万円までが非課税とされており、住宅取得資金や事業承継など、まとまった資金を早期に子や孫に渡すことができます。暦年贈与のように毎年の110万円枠に制限されないため、スピーディーな資産承継が可能です。

② 贈与税がかかる場合も一律20%で計算できる

非課税枠を超えた場合でも、贈与税は一律20%で計算されます。通常の贈与税は贈与額に応じて税率が変動し、最大税率は55%にも達するため、一定額以上の贈与を行う場合は、この制度の方が負担を抑えられるケースがあります。

③ 贈与税率よりも低い相続税で最終的に精算できる

相続発生時には、過去の贈与分を含めて相続税を再計算し、すでに支払った贈与税は相続税から控除されます。そのため、結果的に贈与税よりも低い相続税率で精算できることが多く、最終的な税負担が軽減される可能性があります。

相続時精算課税制度利用時の注意点

相続時精算課税制度は、一度この制度を選択すると、暦年贈与には戻せないという制約があります。
また、贈与した財産は一切税金がかからないわけではなく、相続税の計算時に合算されるため、節税効果を得にくい場合もあります。利用を検討する際は、贈与後の生活資金や将来の相続財産の状況を踏まえて、計画しましょう。

相続時精算課税制度は、まとまった財産を早めに移転したい方にとって有効な選択肢ですが、一方で、選択のタイミングや税務処理には専門的な判断が求められます。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河の相続・生前対策に精通した行政書士が、制度選択の検討や贈与契約書の作成支援を行うとともに、必要に応じて資産税に強い税理士と連携し、税務面も含めたトータルサポートを行っています。

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