古河生前対策相談プラザで将来の認知症対策や財産管理の準備についてご相談いただく際、「任意後見と家族信託はどちらを選べばいいのか?」というご相談をよくいただきます。
実はこの2つの制度は、どちらか一方を選ぶものではなく、組み合わせて使うことでより安心な備えができる仕組みです。
こちらでは、それぞれの特徴を踏まえながら、任意後見と家族信託を併用するメリットについてご説明します。
任意後見と家族信託の制度の違い
任意後見は、判断能力が低下したときに発動する制度
任意後見は、将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に自分の財産管理や生活支援を任せるための制度です。契約は公正証書で結び、実際に効力が発生するのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したタイミングからです。
家族信託は、判断能力があるうちから財産を託して管理を続ける制度
家族信託は、本人が元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、将来にわたって管理・運用してもらう制度です。契約時点から効力を持つため、本人がまだ判断能力を保っている段階から財産管理を開始できます。
任意後見と家族信託を併用するメリット
両制度を併用することで、次のような効果が得られます。
① 判断能力の変化に応じて対応できる
家族信託で財産をあらかじめ託しておけば、認知症発症後もスムーズに管理・運用を継続できます。
さらに、判断能力が低下した後は任意後見契約が発効し、信託財産以外の預貯金や生活費の支払いなどもフォローできます。
② 財産と生活の両面をカバーできる
家族信託では「財産の管理・運用」が中心となる一方で、任意後見では「身の回りの契約・生活支援」まで対応できます。たとえば、信託財産に含めなかった年金受取口座や生活費の出金など、日常的な管理は任意後見で補完できます。
③ 家庭裁判所の関与と家族の裁量を両立
家族信託は裁判所の関与を受けず、契約内容に沿って柔軟に運用できます。一方で任意後見は、監督人によるチェックが入るため、万一のトラブル防止にもつながります。
この2つを併用することで、「自由度」と「安全性」のバランスを取ることができます。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河での生前対策に精通した行政書士が、「どの財産を信託すべきか」「任意後見契約の内容をどう定めるか」などを丁寧にヒアリングし、最適な対策プランを設計します。
公証役場での契約手続き、信託契約書や後見契約書の作成、家庭裁判所への対応まで、協力先の司法書士や税理士とも連携してすべてワンストップでサポートいたします。
初回のご相談は無料で承っております。「家族信託か任意後見か迷っている」「両方を組み合わせて備えたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。