認知症や判断力の低下などにより、自分で財産の管理や契約を行うことが難しくなった場合、家庭裁判所が選任した後見人が代理して支援を行う仕組みが「法定後見制度」です。
本人の財産を守るうえで重要な制度ですが、すべての人にとって最善の方法とは限りません。
ここでは、法定後見の主なデメリットを整理し、元気なうちから検討できる代替手段についてもご紹介します。
デメリット① 柔軟な財産管理が難しい
法定後見制度の目的は、あくまで「本人の財産を保護すること」です。そのため、後見人は家庭裁判所の監督のもと、定められた範囲内でしか財産を動かすことができません。
たとえば、資産運用や不動産売却、贈与など、家族が柔軟な対応を希望していたとしても、家庭裁判所からは制限されることが多く、生活や介護の現場に合わせた判断が難しくなるケースもあります。
家族が「こうしたい」と思っても、後見人が裁判所の許可なく行動することはできず、結果として手続きに時間や費用がかかってしまうこともあります。
デメリット② 一度始まると終わらせるのが難しい
法定後見制度は、いったん後見人が就任すると、本人が亡くなるまで続くのが原則です。
本人の判断能力が一時的に回復した場合でも、すぐに制度を終了できるわけではなく、家庭裁判所に対して正式な申立てと審理が必要になります。
また、後見人を家族に変更したり、解任したりする場合にも同様の手続きが必要となり、制度運用には継続的な管理と負担が伴います。
デメリット③ 後見人への報酬が発生する
後見人には、家庭裁判所の定めにより報酬が支払われます。
身近な親族が後見人となった場合を除き、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任されると、月2万円~5万円程度の報酬が継続的に発生します。
この費用は本人の財産から支払われるため、長期間の後見が続くと、その分だけ経済的な負担も大きくなります。
また、報告書の作成や定期的な裁判所への報告も必要となり、家族にとっても心理的な負担が生じる場合があります。
元気なうちからできる対策
法定後見は、判断力が低下した後に家庭裁判所を通じて開始される制度ですが、元気なうちに自らの意思で準備できる方法として「任意後見契約」や「家族信託」があります。
任意後見契約では、自分が信頼できる人をあらかじめ選び、将来の判断能力低下に備えて契約内容を決めておくことができます。
また、家族信託では、財産の管理や活用の方針を家族間で柔軟に設計することが可能です。
どちらも、法定後見と比べて意思を反映しやすく、柔軟な財産管理ができるという大きな特徴があります。
判断能力があるうちに“自分らしい備え”を
法定後見制度は必要な人を守るための大切な制度ですが、すべてのケースで最適とは限りません。「柔軟な対応が難しい」「期間が長く続く」「報酬がかかる」といった側面も理解したうえで、元気なうちから自分に合った方法を選ぶことが大切です。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で後見制度や家族信託に精通した行政書士が、任意後見契約や信託契約の設計・契約書作成をサポートするとともに、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携しながら、安心して準備できる体制を整えています。
初回相談は無料で承っております。法定後見を含め、ご自身やご家族に最も適した備えについて、まずはお気軽にご相談ください。