老後の認知症対策や相続の準備を考えるうえで、「家族信託」と「遺言書」はどちらも大切な手段です。ただし、どちらか一方で十分というわけではありません。
それぞれの制度には得意とする役割があり、目的に応じて併用することで、より柔軟で確実な財産管理が実現できます。
ここでは、家族信託と遺言書の違いを整理しながら、「どの財産をどちらに託すべきか」という観点で確認していきましょう。
家族信託とは ― 「託して管理を続ける」仕組み
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・運用・処分を信託契約で定めたルールに基づいて行う制度です。
自分の財産管理を他人に任せるものですから、自分で管理するよりも自由度が下がりますが、認知症発症後等も必要性に合わせて管理・運用・処分ができるため、認知症対策としてはかなり有効な方法です。「施設に入るようになったら自宅は売却したい」など、認知症後も備えておきたい財産は信託財産とするのが安心です。
さらに特徴的なのは、信託契約の中で「帰属権利者(最終的に財産を取得する人)」を指定できる点です。つまり、財産の管理だけでなく、死亡後の承継先まで契約の中で確定できるということです。加えて、受益者を複数世代にわたって設定できる「受益者連続型信託」を活用すれば、自分 → 配偶者 → 子ども → 孫 というように、複数世代にまたがる財産承継の設計も可能になります。
この点で、家族信託は単なる生前対策にとどまらず、「生前から死後、そして次の世代までを見据えた包括的な財産管理の仕組み」と言えます。
遺言書とは ― 「判断できるうちは自分で決める」仕組み
一方、遺言書は、自分が亡くなった後にどの財産を誰に相続させるかを指定する法的な効力をもった書面です。効力が発生するのは死亡後であり、生前の財産管理には関与しません。
ただし、遺言書は「自分の判断力があるうちは、自分の意思で自由に財産を管理できる」という大きなメリットがあります。
そのため、
- 今後も自分の裁量で管理したい財産
- 状況に応じて内容を見直す可能性がある財産
については、家族信託ではなく遺言書で備える方が適しています。
家族信託と遺言書をどう使い分けるか家族信託と遺言書の違いを、単純に「生前」と「死後」で分けて考えるのは正確ではありません。
むしろ、財産の性質と管理の目的によって使い分けるのがポイントです。
| 区分 | 家族信託に向く財産 | 遺言書に向く財産 |
|---|---|---|
| 管理の目的 | 認知症発症後も継続的に管理・運用したい財産 | 生前は自分で管理し、死後の承継だけ指定したい財産 |
| 財産の性質 | 不動産、収益物件、運用資産など | 預貯金、動産、株式など比較的流動性の高い財産 |
| 管理期間 | 生前から死後、次世代まで | 死後(相続発生後)のみ |
| 柔軟性 | 契約後の変更は限定的 | 本人の判断力があるうちは変更可能 |
つまり、
- 認知症発症後も含めて、一貫して管理・運用していきたい財産は家族信託
- 生前は自分で判断し、亡くなった後の分け方だけ決めておきたい財産は遺言書
という形で使い分けるのが現実的です。
家族信託と遺言書でもカバーしきれない領域
ただし、ここで注意が必要です。家族信託を設定しても、信託財産に含めなかった預貯金や年金などは管理の対象外です。また、医療や介護の契約など、財産管理以外の行為は信託では代行できません。当然ながら、遺言書でも生前のこれらの対応はカバーできません。
そのため、認知症などで判断力が低下したときの備えとしては、任意後見契約をあわせて結んでおくことが有効です。
任意後見契約を組み合わせることで、信託の対象外となる財産や生活全般の契約行為もフォローでき、「認知症発症前から死後までの一貫した安心」を実現できます。
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