遺言書は大きく分けて自書で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」に区分されます。このなかでも自筆証書遺言は自分ひとりで作成することができるため、手間や費用がかからず、多くの方が最初に検討される方式です。
しかし、手軽さの反面、遺言書の存在を自分しか知らないためにご自身のご逝去後に遺言書を見つけてもらえなかったり、見つけてもらえても悪意のある方に改ざんや秘匿されてしまうリスクが常に存在します。
こうした自筆証書遺言のリスクを防止する方法として2020年7月から開始されたのが「自筆証書遺言保管制度」です。
こちらでは、自筆証書遺言保管制度の利用について確認していきましょう。
自筆証書遺言保管制度利用の流れ
遺言書を遺言書保管制度で預ける場合には、遺言者本人が以下の手続きを行う必要があります。
(1)保管先の法務局を決める
作成した自筆証書遺言の保管場所は自由に決められるわけではありません。遺言書を預けられるのは、遺言者の①住所地、②本籍地、③遺言者が所有する不動産所在地のいずれかの管轄法務局に属する遺言書保管所になります。過去にすでに預けている遺言書がある場合は、その保管所に再度申請することになります。
(2)保管申請書を作成する
預ける保管所が決まったら、保管申請書を作成します。保管申請書は法務省のホームページで取得することもできますし、各地の法務局の窓口でもらうことも可能です。遺言書保管所への保管申請は予約制ですので、申請書が作成できたら前日までに予約をしておきましょう。
(3)保管の申請を行う
予約日に保管所に必要書類を持参して保管申請を行います。保管申請の際には、保管してもらう遺言書と申請書のほか、住民票の写し(本籍地と筆頭者の記載があるもの)と顔写真付きの本人確認書類が必要となります。
また、遺言書1通につき3,900円の保管手数料を収入印紙で支払う必要がありますので、併せて用意しておきましょう。
(4)保管証を受け取る
保管申請が完了すると、遺言者の氏名や生年月日、遺言が保管される保管所の名称と保管番号が記載された遺言書保管証が交付されます。この保管証は再発行されませんので、きちんと保管しておきましょう。保管証に記載された保管番号は預けられている遺言書を確認する際に必要となりますので、ご家族にもお伝えしておくと安心です。
なお、預けた遺言書は画像データとしても保管されるため、遺言者本人は全国の遺言書保管所から預けている遺言書の画像を確認できます。
遺言者のご逝去後の手続きの流れ
遺言者がご逝去され、相続手続きを進めるにあたり遺言書が必要となった際は、相続人や受遺者が以下の手続きを行う必要があります。
(1)遺言書の有無を確認する
法務局保管制度を利用している遺言書があるかどうかを確認するためには、遺言書保管所で交付請求を行う必要があります。交付請求は相続人や受遺者、遺言執行者等の決められた人からしか行うことができません。交付請求書の作成後、保管所へ訪問して請求する場合には訪問日の予約を行いましょう。保管申請のときとは異なり、交付請求は郵送でも行うことができます。
(2)遺言書保管所へ交付請求を行う
予約日に保管所に必要書類を持参して、もしくは郵送して交付請求を行います。交付請求の際には、交付請求書のほか、遺言者の死亡戸籍や請求者の住民票の写し、請求者の顔写真付きの本人確認書類が必要です。請求者ごとに異なる必要書類もあるため、あらかじめ法務省のホームページなどで確認しておきましょう。
証明書1通につき800円の手数料を収入印紙で支払う必要がありますので、併せて用意しておきましょう。れると、遺言書保管所から遺言書を保管している旨が請求者以外の相続人等に通知されます。
(3)証明書を受け取る
交付請求後、必要書類の審査が完了すると、保管されている遺言書がある場合には「遺言書情報証明書」が発行されます。遺言書保管所に保管された遺言書は返還されませんので、この遺言書情報証明書を使用して、相続手続きを進めることができます。法務局保管制度を利用している場合には、通常自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所での検認という手続きが不要となります。
遺言書情報証明書が交付されると、交付された方以外の相続人等に対して、遺言書保管官から遺言書を保管している旨が通知されます。
法務局保管制度利用時の注意点
法務局保管制度を利用する場合、法務局への保管申請は遺言者自身が行う必要があります。代理人による対応は認められていないため、自分で保管所に赴くことができない場合には利用することができません。
また、遺言書保管制度を利用する際、形式的な確認はなされますが、内容の有効性や、遺言者の意向がきちんと実現される内容になっているかどうかの確認はしてくれません。内容についての相談も法務局では行うことができませんので、有効な遺言書を確実に作成したうえで保管申請を行うようにしましょう。
自筆証書遺言は費用や手間をかけることなく作成でき、また法務局保管制度を利用することで紛失や改ざんのリスクも回避することができます。遺言者のご逝去後の検認が不要というメリットもありますが、上記のように保管申請や交付請求のためには検認と同じような手続きが必要となるため、手間をかけたくない場合には法務局保管制度は使いづらいかもしれません。
何よりも、これらの方法では遺言書の有効性は保証されません。ご家族のためを思って作成し、保管所に預けたとしても、その遺言書がその後の手続きに使用できない無効な遺言書になってしまっては元も子もありません。自筆証書遺言の作成を検討される際にも、専門家に関わってもらいながら作成できると安心です。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河での遺言書作成支援に精通した行政書士が初回の完全無料相談からお客様のご意向を丁寧にお伺いし、最適な遺言書の文案についてアドバイスをさせていただいております。自分で作成するのが難しい・法務局に直接赴くのが難しいという場合には、公正証書での作成もサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。茨城・古河の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。