遺言書と聞くと、財産の分割に関する記載ばかりで、遺言者の「想い」が欠けた「冷たい」印象を持たれていらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書には「付言事項」という遺言者自身が相続人に対して、感謝の気持ちやメッセージ、遺言を残そうとした経緯などを記載できる"自由記入欄"が設けられています。
付言事項を上手に活用することで、大切な想いを残されたご家族にきちんとお伝えすることができます。こちらでは、付言事項のポイントについて確認していきましょう。
遺言書の記載事項
遺言書には「法定遺言事項」と「付言事項」の二つの記載事項があります。
法定遺言事項とは
遺言書の記載において、法的効力が認められる内容のことで、財産を受け取る人や相続割合など遺産分割に関するものが当てはまります。
付言事項とは
法定遺言事項とは反対に法的効力が認められないもので、記載しなくても問題のない「自由記入欄」です。しかしながら、感謝の気持ちやメッセージなどを正直に書き連ねることができるので相続によって生じるトラブルを回避することにも繋がり、丁寧に記載することで「だからその相続割合にしたのか」と相続人の納得感を生むことができます。
付言事項には肯定的な内容を
付言事項は、遺言書の中で「法的効力を持たない」部分――つまり、遺産の分け方などの法律的な指定以外に、自由に思いを記すことができる部分です。「相続分の理由や背景の説明」、「特定の相続人への感謝の言葉」、「遺言執行者や家族へのメッセージ」などが一般的に付言事項への記載内容として見られます。
付言事項に書かれた内容は、法的強制力はないものの、実際には相続人の判断や心情に大きな影響を与えることも多い部分です。最後のメッセージですから、恨みつらみではなく、肯定的な記載を心がけましょう。
付言事項は、法的拘束力こそないものの、「なぜこの遺言を書いたのか」「家族にどう生きてほしいのか」を伝える大切なメッセージ欄です。丁寧に言葉を選ぶことで、遺言が"財産を分けるための書類”から“想いを伝える手紙”へと変わります。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で多くの遺言書作成をサポートしてきた行政書士が、法的効力のある本文の作成だけでなく、付言事項の書き方や言葉選びのご相談にも丁寧に対応しています。
ご家族に想いがしっかりと伝わる遺言を一緒に作成しましょう。
初回のご相談は無料で承っております。「遺言書を作りたいけれど、どんな内容にすればいいか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。