せっかく遺言書を作成しても、実際にその内容を誰が実現するのかが決まっていないと、相続手続きがスムーズに進まないことがあります。そのため、遺言書のなかで「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは遺言者のご逝去後に、遺言書に書かれた内容を実現する役割を持つ人のことを指します。
では、遺言執行者の役割や指定方法について確認していきましょう。
遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に執行する人のことです。たとえば、遺言書で「長男に自宅を相続させる」「寄附を行う」といった記載があった場合、それを現実の手続き(名義変更や金融機関の解約など)として実行します。
主な業務の例
- 不動産の名義変更(登記手続き)
- 預貯金の解約・払い戻し
- 相続財産の分配
- 遺贈や寄附の手続き
- 行政機関・金融機関との対応
つまり、遺言執行者は「遺言者の代理人」であり、遺言者の最期の意思を、現実の手続きとして実現する責任者です。
遺言執行者を指定することで手続きがスムーズに
遺言書に執行者が指定されていない場合、相続人全員で手続きを進めるか、相続人全員の同意を得て誰かを選任する必要があり、意見の対立などで手続きが長引くことがあります。
また、財産をめぐる利害関係がある相続人自身が実務を担うと、「公平性」や「中立性」をめぐってトラブルになることも少なくありません。
あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておけば、手続きを主導する立場が明確になり、相続人同士が直接やり取りする負担を大幅に減らすことができます。
遺言執行者に指定できる人
遺言執行者には、未成年者や破産者でなければ、個人・法人を問わずに誰でも指定することができます。相続人や親族を指定することも可能ですが、公平性の観点から、専門家を選任するケースが増えています。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河で多くの遺言執行業務をサポートしてきた行政書士が、以下のような点を重視して執行者の指定・受任を行っています。
- 財産の全体像を正確に把握したうえで、公平に分配を進められるか
- 相続人との調整や手続きを丁寧に行い、トラブルを防ぐことができるか
- 税理士・司法書士などと連携し、登記・税務まで一括対応できるか
遺言執行者は、遺言書の内容を実際の手続きとして実現する重要な存在です。誰を指定するかによって、相続手続きのスムーズさや家族間の信頼関係に大きく影響します。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河での相続・生前対策に豊富な経験を持つ行政書士が、遺言書の文案作成から遺言執行者就任まで、作成から執行までを一貫してサポートいたします。
初回のご相談は無料で承っております。「遺言書を作ったけれど、誰を遺言執行者にすればいいかわからない」「専門家にお願いしたほうがいいのか迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。