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自筆証書遺言と検認

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種がありますがその内、自筆証書遺言や秘密証書遺言をご自宅で発見された場合、絶対に開封してはいけません。これらの遺言書は、発見後に家庭裁判所での「検認」手続きを経ないと、開封したり、手続きに使用することができません。
こちらでは、自筆証書遺言の検認手続きについてご説明いたします。

検認を行う目的

  • 相続人全員に遺言の存在、内容を知らしめる
  • 偽造・変造防止のため、遺言書の状態や内容を保全する

検認は遺言の有効性を判断するものではない

検認とは遺言書の存在および検認日における遺言書の状態を明確にするための手続きであり、偽造・変造を防ぎ、その後の相続手続きを進めるために行うものです。そのため、遺言書の有効性を判断する手続きではない点に注意が必要です。検認後でも遺言書に不備がある場合は法的に無効となります。

検認の流れ

  1. 遺言書を発見した相続人、若しくは遺言書の保管者が、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
  2. 検認の申立てを受けた家庭裁判所は相続人全員に対し、遺言書開封の期日(検認を行う日)を通知します。その通知を受けた申立人は検認期日に出席します。
    • 申立人は必ず出席しなければいけないが、その他の相続人の出席は任意で、相続人全員が出席しなくても検認は行われます。
  3. 検認に際して、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所の裁判官が遺言書を開封し検認を行います
    • 検認に立ち会わなかった相続人には、後に検認が行われた旨の通知が届きます。
  4. 検認後、申立人に遺言書の原本が返還されます。その後、申立人は検認を証明する検認済証明書の申請を行います。

検認を終えた後

検認を終え遺言書に検認済証明書が交付されたのちに、相続人はその遺言書に従い相続手続き(財産の名義変更など)を行うことができます。検認済証明書が無い限り、その後の手続きを進めることができませんので、遺言書を発見したら、すぐに検認の手続きを行いましょう。

なお、自筆証書遺言については、上記で示したような遺言書の紛失や、改ざん・破棄の可能性を回避するため、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度(自筆証書遺言法務局保管制度)が始まっています。
こちらの制度を利用した場合は、遺言者が亡くなった後に必要な家庭裁判所による検認が不要になります。

自筆証書遺言は費用負担が少ないというメリットがある反面、「すぐには手続きに使えない」「法務局保管の場合でも申請時に検認と同じような書類の準備が必要になってしまう」と手間がかかります。そのため、古河生前対策相談プラザでは公正証書での遺言作成をおすすめしております。

古河生前対策相談プラザでは、公正証書遺言の作成サポートはもちろんのこと、茨城・古河エリアの司法書士と連携して、自筆証書遺言の検認手続きやその後の相続手続きもサポートしております。初回相談は完全無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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