遺言書は一つの形式だけでなく、法律上認められた作成方法が複数存在します。代表的な遺言書として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があげられます。
それぞれ、作成の手間や安全性、作成の流れが異なりますので、内容だけでなく、「どの方式で遺すか」も含めてご自身にあった遺言書の作成の仕方を早めのうちから確認しておくことが大切です。
こちらでは、特に広く作成されている「普通方式遺言」のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について確認していきましょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言を残す本人が、自らの意思に基づいて内容を記し、作成する遺言書の形式です。
作成にあたって用紙や筆記具に特別な制限はありませんが、原則として内容は本人が手書きする必要があり、パソコンによる作成や第三者による代筆は認められていません。
なお、財産目録については例外的にパソコンでの作成が可能とされています。
また、本人が作成したことを明確にするため、文末には押印を行う必要があります。
自筆証書遺言のメリット
- 思い立ったときに作成でき、費用負担を抑えられる。
- 遺言内容を第三者に知られずにまとめることができる。
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所が不明確な場合、相続開始後に発見されない可能性がある
- 紛失や改ざん、破棄といったリスクが残る
- 遺言書を見つけた相続人は、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要がある
※検認を経ていない自筆証書遺言は手続きに使えないだけでなく、検認前に開封した者には5万円以下の過料が科せられることがあります。
自筆証書遺言は法務局で保管が可能
自筆証書遺言については、紛失や改ざんなどのリスクを軽減する目的で、作成した遺言書を法務局に預ける制度(自筆証書遺言法務局保管制度)が設けられています。
この制度を利用した場合、相続開始後に家庭裁判所で行う検認手続きが不要となります。
一方で、保管制度の利用にあたっては一定の申請手続きが必要となり、また法務局が確認するのは「どんな遺言書が遺されているか」という事実までに限られます。遺言内容そのものの有効性や適切性が保証されるわけではないため、内容に不備があれば無効となる可能性は残ります。
そのため、形式面だけでなく、内容についても専門家の確認を受けながら作成することが大切です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言の内容を確実に形に残したい場合に選ばれる方式です。専門家である公証人が作成に関与するため、「形式が原因で遺言が無効になるのではないか」といった不安を軽減しやすい点が特徴といえます。
実際の作成では、あらかじめ文案を用意したうえで公証役場を利用し、本人の意思確認と証人の立会いを経て文書化されます。
完成した遺言書の原本は公証役場で管理されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、相続開始後の手続きも比較的円滑に進めやすくなります。
公正証書遺言は安全性が高い一方で、事前準備が重要になります。
遺言内容をどのように整理するか、誰を証人として立てるかなど、作成前に確認すべき事項がいくつかあるほか、証人には一定の制限が設けられているため、家族構成や遺言内容によっては、第三者に依頼する必要が生じる場合もあります。
古河生前対策相談プラザでは、こうした点も含めて事前に整理し、公正証書遺言の作成をサポートしています。
公正証書遺言のメリット
- 内容の確認を経て作成されるため、形式面でのトラブルが起きにくい
- 相続開始後に家庭裁判所での検認を行わず、手続きを進められる
- 原本が公的に管理され、必要に応じて写しを取得できる
公正証書遺言のデメリット
- コストがかかる(公証人手数料や、証人の依頼時に立会費用が必要)
- 公証人と証人には内容を知られてしまう。(証人には守秘義務があります。)
遺言書の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を正しく理解したうえで選択することが大切です。なお、古河生前対策相談プラザで遺言書の作成をご検討されている方へは、確実に意志を遺すことができる公正証書遺言での作成をおすすめしております。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河での遺言書作成に精通した行政書士が、遺言書文案の作成から、公証役場との調整対応、当日の証人手配や遺言執行者への就任にも対応しております。
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