遺言書にはいくつか種類があります。代表的な遺言書として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があげられます。それぞれに特徴が異なりますので、ご本人にあった遺言書の作成の仕方を早めのうちから探されることをおすすめします。
こちらでは、特に広く作成されている自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について確認していきましょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは遺言者本人が全文全てをご自身の手書きで作成する遺言書です。用紙や筆記用具についての規定はありませんが、パソコンでの作成や代筆は認められていません。(例外として、財産目録のみパソコンでの作成が認められています。)
また、ご自身の自筆ということを証明するために最後に押印が必要になります。
自筆証書遺言のメリット
- 手軽に作成でき、費用が掛からない
- 遺言の内容を誰にも知られず作成できる。
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書の場所がわからず、相続人に発見されない場合がある。
- 改ざん・破棄のリスクがある。
- 遺言書の発見者は家庭裁判所へ「検認」の手続きを申し立てが必要。検認せずに遺言執行すると、5万円以下の過料を課される場合があります。
自筆証書遺言は法務局での保管が可能
自筆証書遺言については、上記で示したような遺言書の紛失や、改ざん・破棄の可能性を回避するため、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度(自筆証書遺言法務局保管制度)が始まっています。
こちらの制度を利用した場合は、遺言者が亡くなった後に必要な家庭裁判所による検認が不要になります。
ただし、保管制度の利用には検認と同程度の手続きが必要となるほか、法務局に保証してもらえるのは遺言書を保管しているという事実であり、遺言の内容の有効性の判断は対象外になります。せっかく作成した遺言が無効だった!というリスクは常にありますので、専門家にも関わってもらいながら、内容を検討するようにしましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で、公証人と証人の2名以上の立会いの下で遺言書の内容を伝え、公証人がそれを記録し、作成する遺言書です。
公証人は、記録した文章をご本人と共に、間違いがないかを確認します。その上で本人と証人、公証人が署名捺印をすることで公正証書遺言が完成します。言葉や耳に障害がある方でも本人との意思疎通の手段として筆談や通訳を用いることが認められています。
なお、推定相続人や直系血族、未成年者、受遺者などは証人になることはできません。古河生前対策相談プラザでは公正証書作成当日の証人にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が法律的なチェックをしてくれる
- 家庭裁判所の検認手続きをせずにすぐに手続きに入れる
- 公証人役場で原本を保管してもらえる(正本・謄本を紛失しても再発行ができる)
公正証書遺言のデメリット
- コストがかかる(公証人手数料や、証人の依頼時に立会費用が必要)
- 公証人と証人には内容を知られてしまう。(証人には守秘義務があります。)
遺言書の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を正しく理解したうえで選択することが大切です。なお、古河生前対策相談プラザで遺言書の作成をご検討されている方へは、確実に意志を遺すことができる公正証書遺言での作成をおすすめしております。
古河生前対策相談プラザでは、茨城・古河での遺言書作成に精通した行政書士が、遺言書文案の作成から、公証役場との調整対応、当日の証人手配や遺言執行者への就任にも対応しております。
ご家族のことを思って作成される遺言書が結果的に無効だった!ということにならないよう、遺言書の作成をご検討されている方はぜひ古河生前対策相談プラザの完全無料相談をご活用ください。専門家が初回から丁寧にお話をお伺いし、最適な方法でご提案させていただきます。