おひとり様にとって、終末期の医療方針を決めておくことは非常に重要です。
おひとり様は家族に判断を委ねることができないため、延命治療や胃ろうの判断など、お元気なうちに明確な意思表示が出来ず、ご希望とは異なる治療が施された場合、生死にかかわる問題になりかねません。
こうした問題を未然に防ぐには、お元気なうちにご自身の終末期医療の方針を決めて、医師や身元保証人に確実に伝わるよう、公正証書を用いて明記しておくと良いでしょう。
こちらでは終末期医療に関する意思を確実に伝えるための方法をご説明します。
おひとり様の終末期医療が抱える課題
終末期の医療方針は、本人の意志が尊重されるのが当然ですが、終末期は、ご自身で医療や介護に関する意思表示ができなくなるため、妻や子などの一親等の家族や親族などがその判断を行うのが一般的です。
おひとり様の場合、身元保証人がご本人に代わり医療方針を伝える必要があります。
明確に終末期医療の方針を残すには
おひとり様が依頼する身元保証人は、契約によって身元保証や死後事務を委任されている第三者にすぎません。
家族でも親族でもない第三者が、延命のための処置を止めるような判断を行うことは適切ではないことはお分かりいただけると思います。
古河生前対策相談プラザでは、「医療に関する方針決定はお客様の一身専属性が強い行為」であるという考えのもと、身元保証人が医療方針を伝えるべく、おひとり様がお元気なうちに医療や介護方針を確認し、ご意向を踏まえた公正証書を作成し、どのような時でもご自身の意思を示すことができるようにしています。
「いざという時の意思表示」宣言公正証書
古河生前対策相談プラザでは、終末期の医療方針に関しては公正証書でご意向を残すことを推奨しています。
施設入居時の身元保証では、公証役場で推奨されている「いざという時の意思表示宣言書」を公正証書の方式で作成しております。
「いざという時の意思表示宣言書」では、以下のような項目を細かく明確に記載します。
- 口から食事ができなくなった時の胃ろうの判断
- 呼吸が難しくなった時の気管切開の判断
- 延命のための手術に関することなど
この「いざという時の意思表示宣言書」を作成する事によって、身元保証人がご自身に代わって医師に医療方針を伝えることが可能になるのです。
お客様に安心・納得して身元保証・死後事務をお任せいただけるよう、古河生前対策相談プラザでは、初回のご相談は完全無料で承っております。
生前対策・身元保証・死後事務に精通した古河生前対策相談プラザの身元保証相談士が親身になってご相談をお伺いします。
また、その場でご契約を強いるようなこともいたしません。
将来起こりうる不安を解消するためにも、ご契約にあたってご不明な点、ご不安な事は、古河生前対策相談プラザまでお問い合わせください。