家族信託は「信頼できる家族に財産管理を託す制度」
“いつか自分が認知症になってしまったら財産管理はどうなる?”といった将来の不安に対して、ご家族など信頼できる方にご自身の財産を託して管理や運用、処分までを任せる財産の管理方法が「家族信託」です。
財産をお持ちの方が、認知症などにより判断能力が不十分とみなされると、契約行為である「ご自宅の売却」を行う事は出来ません。この場合、家庭裁判所によって選任された「後見人」が財産管理を代行するよう民法において規定されています。
ただし、後見人は、対象者の財産を守ることを目的としているため、不動産売却を行うには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
後見人に不動産の売却を依頼して、現金化した財産を高齢者施設等の入居資金に充てたいとお考えの場合、家庭裁判所の許可を得るまでに多大な時間と手間を要するため、売却のタイミングや、高齢者施設等への入居の機会を逃してしまう恐れがあります。
その点、お元気なうちにご家族と家族信託契約を結んでおけば、委託者が認知症を患った後、不動産管理を託されたご家族が売却等の契約を進めてくれます。
こんなお悩みには家族信託の契約書作成を!
- マンション等の管理を続けていくことに不安がある
- 祖父母や父母、配偶者の認知症対策をしておきたい
- 認知症を発症した際に備えたい
- 老後の財産管理が不安
- 将来的に介護施設等へ入居する際は不動産を売却して現金化したい
- 会社経営者の事業承継におけるお悩み 等
家族信託制度の仕組み
- 委託者…財産の所有者かつ、受託者と信託契約を行うことで財産を託す人
- 受託者…委託者との契約に基づいて委託者の財産管理・運用・処分等を行う人
- 受益者…信託契約によって利益を得る人
ご家族など信頼できる方を受託者とし、委託者の信託財産の管理・運用・処分を任せます。信託財産には、不動産はもちろんのこと、預貯金や株式、自動車、ペットなど、さまざまな財産を設定することができます。
また、会社経営者が認知症を患った場合、症状の程度によっては議決権の行使ができず、株主総会で何も決められない状況となる恐れがあります。
この場合、先に家族信託を契約しておけば、経営に携わりながらご家族に自社株を委任することができますし、認知症の発症後も引き続き安定した運営が継続されます。

家族信託で備えるメリット
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認知症になった場合でも、受託者であるご家族が財産の管理・処分を代行できる
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財産の管理・運用はご家族に任せ、発生した利益はご自身で受け取ることができる
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財産の承継先を自由に設定できるため、先祖代々の不動産が姻族に渡る恐れがない
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認知症になる前に、あらかじめ契約を締結しておける
また、家族信託は、認知症対策としてだけではありません。財産の承継先を孫、ひ孫といった先の代まで決めておくことが可能ですので、相続における遺産分割協議を行う必要がなく、相続人同士の遺産継承問題が起こる可能性が低くなります。
また、他の制度とは異なり、家族や信頼できる方に財産を託すことになるため、安心して任せられるだけでなく、報酬などといった特別な費用もかかりません。
大切なご家族はもちろんのこと、ご自身のためにもぜひ家族信託の活用をご検討ください。
家族信託について詳しい解説はコチラ!
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
家族信託にデメリットはあるのか?
家族信託には特筆するようなデメリットはありませんが、契約前には以下について確認しておくことをおすすめします。
- 契約後も不動産の所有者は委託者であり、受託者名義にはならない
- 金銭的価値に置き換えられないもの(年金受給権や名誉、保証債務など)は信託できない
ご自身の財産が信託財産になるかどうか判断が難しいという方は、生前対策を得意とする古河生前対策相談プラザの専門家にご相談ください。
家族信託なら認知症のお悩みも問題なし!
認知症を患い、判断能力が低下しているとみなされると、契約行為は法律において無効とされるため、ご自身で不動産を売却することはできなくなります。
います。その点、家族信託であればご本人が認知症であっても、ご家族が代わりに不動産の売却を行うことが可能です。高齢者施設等へ入居する際の資金としてご自宅を売却し、現金を得ることも可能ですので、お元気な今のうちに生前対策として家族信託を活用しておくと安心です。
サポート内容
(1)お客様に最善となる家族信託活用のご提案
まずは初回の無料相談において、お客様のご状況やご希望等について詳しくお話しください。お話をもとに、家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ古河生前対策相談プラザの専門家が、家族信託を活用した場合のシミュレーションをいたします。
また、家族信託契約に必要となる戸籍謄本や住民票等の書類収集についても、古河生前対策相談プラザがサポートいたします。
(2)信託契約書の作成
無料相談でお伺いしたお客様のご状況やご相談内容から家族信託契約に至るべく信託契約書の作成に移ります。 民法・税法の観点から信託契約書をチェックしたうえで、スムーズな手続きの進め方についてお話しさせていただきます。
(3)公正証書の作成
お客様の財産管理を行うにあたり、信託契約書はとても重要となりますので、公正証書での作成を推奨しております。公正証書の作成時の文章チェックならびに内容確認の調整等に関しては法律の専門家である公証人がしっかりと確認します。
(4)信託スキームの税務チェック
必要に応じて、古河生前対策相談プラザが信頼する協力先の税理士が対応いたします。
(5)信託財産に関する登記申請
信託財産に不動産が含まれる場合は法務局での登記申請が必要です。 家族信託には「所有権移転登記」と「信託登記」という2つの登記がありますが、いずれも協力先の司法書士と連携してサポートいたします。
(6)財産管理・運用に関する継続したアドバイス
信託契約締結後も、引き続き古河生前対策相談プラザの家族信託の専門家が財産管理や運用方法についてのサポートをいたします。すでに家族信託を利用されている方も個別対応可能です。
家族信託は、遺言書や成年後見制度では実現することの難しかった生前対策も叶えることができる可能性があります。古河生前対策相談プラザの家族信託の専門家が、初回の無料相談から丁寧にお客様のお話を伺ったうえで、家族信託の活用方法、契約書の作成、契約締結後のサポートまで、一括して責任をもって担当させていただきます。
家族信託を検討される際は、家族信託に関する知識と多くの実績のある古河生前対策相談プラザまで、お気軽にご相談ください。
サポート料金


- 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途見積りとなります。
- 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。また、個別事案についてのお電話でのお問い合わせは、正確なご回答ができないことが多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承ください。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
信託契約書の作成からお任せください
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで、専門家が様々な状況を想定しながら組成させていただきます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。
手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へのご依頼をご希望される場合には、協力先の司法書士より別途司法書士報酬のお見積りをご案内させていただきます。
公証人手数料
将来、親族間でのトラブルや意思能力の有無が懸念される場合には、公正証書での契約書作成をおすすめすることがございます。公正証書の作成時には公証人の立ち会いが必要になるため、公証人に支払う手数料が発生します。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。