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死後事務委任とは

人生の最期を迎えたあとに発生する手続きや整理は、想像以上に多岐にわたります。

役所への届出、葬儀や納骨、医療費や公共料金の清算、家財や住まいの整理など…。こうした「死後の事務」を代わって行ってくれる人がいない場合、ご本人の希望が実現できないまま手続きが進んでしまうことも少なくありません。

死後事務委任契約とは、こうした状況に備えて、亡くなった後の手続きや整理を生前に信頼できる人へ託しておく仕組みです。

「自分の最期を自分で決めておく」ための契約であり、近年では身寄りがない方や、ご家族に負担をかけたくない方を中心に注目が高まっています。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約では、ご本人が亡くなった後に発生するあらゆる生活上の事務を、指定した受任者(死後事務受任者)が代行します。

主な内容は次のとおりです。

  • 葬儀・火葬・納骨などの葬送に関する手続き
  • 医療費・公共料金などの清算
  • 賃貸物件・入居施設の退去・家財整理・遺品整理
  • 役所への届出や関係者への連絡
  • 永代供養・墓じまい・遺骨管理の対応

特に、葬儀や供養に関する部分は、ご逝去後すぐに対応しなければいけないものですから、対応してくれる人が困らないように明確に方針を決めておきましょう。

また、退去や家財整理については、対応できる人がいないと、賃貸物件の大家さんや施設の職員の方など、広い範囲で迷惑をかけることになってしまいます。お元気なうちから少しずつ整理をしておくとともに、どうしても残ってしまうものについてもどのように処分するのか確認しておきましょう。

これらは法律上の「相続手続き」とは異なり、財産の分配ではなく生活面の後片づけや社会的な手続きの整理を目的としています。
そのため、死後事務委任契約は「遺言」や「後見」、「信託」と同じように、生前対策の柱のひとつになります。

契約の流れと準備のポイント

死後事務委任契約は、以下のような流れで進めます。

  1. 希望内容のヒアリング(葬儀・納骨・家財整理など)
  2. 委任内容と費用(預託金)の決定
  3. 契約書の作成・締結(私文書または公正証書)
  4. 遺言書の作成(預託金残額・寄附先・遺言執行者の指定)
  5. ご逝去後の死後事務履行・遺言執行

また、死後事務の契約を検討する際には、終末期の医療方針(延命治療・緊急時対応)についても考えておきましょう。

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きを整理するだけでなく、「自分の希望を確実に実現し、家族や関係者に負担をかけないための生前対策」です。

死後事務の範囲は、葬儀・供養・家財整理・契約関係の整理と広く、そのすべてをどう整えるかによって“最期のかたち”が変わります。また、死後事務とは別に、相続への備えも必要です。

古河生前対策相談プラザでは、死後事務に関するご相談をはじめ、遺言・信託・終末期対応などを含めた総合的な生前対策をサポートしています。初回のご相談は無料で承っております。まずは一度、お気軽にご相談ください。

茨城・古河の皆様の安心に寄り添う、古河生前対策相談プラザのサポートメニューについて、分かりやすくご説明させていただきます。

古河生前対策相談プラザ による
老後の安心サポート

遺言書を通じて、大切な財産を誰に引き継いでもらうのかを指定しておくことができます。家族が安心して財産を引き継げるように準備をしておきましょう。

認知症になってしまうと不動産の売却ができず、預金口座も凍結されるリスクがあります。認知症後の老後も安心して過ごせるための備えをしておきましょう。

判断能力が不十分な方を保護・支援する後見人を、お元気なうちに信頼できる方に任せておくことができる契約を通じて、老後のリスクに備えておきましょう。

賢く使えばメリットの大きい生前贈与は計画的な利用が不可欠です。生前贈与の目的を確認し、最適な方法で大切な財産を次の世代に引き継いでいきましょう。

おひとり様にとって、老後の様々な場面で求められる身元保証人をすぐに見つけるのは簡単ではありません。必要な場面に備えた事前の準備をしておきましょう。

葬儀や供養の対応、住む人のいなくなったお部屋の片づけをお願いできる人はいますか?おひとり様のご逝去後の手続きに備える契約が死後事務委任契約です。

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生前対策や身元保証・死後事務は法律に関連する手続きも多くございますが、古河生前対策相談プラザの無料相談では専門用語を極力使用いたしません。どんな方でもご理解いただけるようにわかりやすいご説明を心がけております。

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