入院や介護施設への入居、あるいは万が一のときの手続きなど、高齢期には「本人に代わって対応してくれる人」が求められる場面が数多くあります。そのようなときに、ご本人はもちろん、ご家族や親族に代わって契約や支払い、手続きの責任を引き受ける仕組みが「身元保証」です。
身元保証は、医療機関・介護施設・行政などから幅広く求められる制度ですが、実は明確な法制度が整っているわけではありません。そのため、誰に任せるのか、どのような内容で契約するのかによって、安心度やリスクが大きく変わってしまいます。
ここでは、身元保証の基本的な考え方から、契約内容、トラブルを防ぐためのポイントまで、古河生前対策相談プラザを運営する(社)いきいきライフ協会こがももの経験をもとにわかりやすく解説します。
身元保証が求められる理由
「身元保証」とは、本人が入院や入居をする際、医療機関や施設が求める保証人として、責任をもって手続きを引き受ける仕組みです。
たとえば次のような場面で必要とされます。
- 病院での入院手続きや緊急時の対応
- 介護施設や高齢者住宅への入居契約
- 退院・退去時の費用精算や荷物の整理
- ご逝去後の葬儀や死後事務の対応
- 各種精算業務
これまでは家族が担っていた役割ですが、近年は身寄りのない「おひとり様」や、家族が遠方に住むケースも増え、家族に代わって信頼できる第三者の支援を必要とする方が増えています。
身元保証人になれる人・なれない人
身元保証人には制限がない場合がほとんどですが、だからといって身元保証人は「誰にでもできる」わけではありません。ご家族や親族はもちろん、友人や知人でも身元保証人欄に署名すること自体はできますが、その方が病院や施設が身元保証人に求める役割を果たしてくれるかは分かりません。
身元保証人が身元保証人としての役割を果たしてくれないと困ってしまうのはご自身です。どのような人に身元保証人をお願いすべきかは、慎重に判断する必要があります。
身元保証サービスの現状と課題
(社)いきいきライフ協会こがももをはじめ、身近に頼れる方がいらっしゃらない方に向けた身元保証サービスを提供している事業者は多数ありますが、身元保証は法的には明確化された制度ではなく、事業者ごとにサービス内容や料金体系が異なるのが現状です。
この仕組みの曖昧さから、
- 「どこまで対応してもらえるのかが分からない」
- 「費用や契約内容が不透明」
- 「遺贈寄附を条件に安価なサービスを提供する事業者がある」
といった課題が生じています。
こうした現状を受け、内閣府は令和6年に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。これは、身元保証を含む終身サポート事業を行う民間事業者が守るべき基準を定めたもので、安心の身元保証事業者を探す際の重要な指標となっています。
古河生前対策相談プラザの身元保証サポート
古河生前対策相談プラザを運営する(社)いきいきライフ協会こがももでは、内閣府のガイドラインに沿った透明な契約体制と、健全性を確保した身元保証を行うため、6つの公正証書を作成し、お客様の人生をトータルサポートしております。
また、(社)いきいきライフ協会こがももでは、最初の無料相談からご契約、身元保証に関する契約書作成、日常支援、身元保証人対応、万が一のことが発生してしまった際の駆け付けや、ご逝去後の死後事務・遺言執行にいたるまで、全てのプロセスに法律家が関与して行っておりますので、安心してお任せください。
身元保証人を選ぶことは、老後の人生を支えてくれるパートナーを見つけることにほかなりません。様々な事業者を見ながら、信頼できる身元保証人を見つけるようにしましょう。
(社)いきいきライフ協会こがももでは、初回のご相談を完全無料で承っております。身元保証や死後事務にその他生前対策も含めると、検討事項は多岐に渡ります。どんなことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。