高齢化が進むなか、親や配偶者が認知症を発症した場合にどう対応すべきか、ご自身の認知症に備えてどのような対策をしておくべきかという問題は、多くの家庭にとって現実的な課題となっています。
認知症になると、日常生活に支障が出るだけでなく「財産管理」が極めて難しくなります。例えば銀行が認知症を把握した時点で口座が凍結され、本人はもちろん、たとえ配偶者や子であっても自由に引き出すことができなくなってしまうケースがあります。
不動産や株式といった資産の売却も、本人に判断能力がなければできません。その結果、介護費用や生活費が必要であっても、資産を動かせないという深刻な事態に直面することになります。
このような事態を避けるためにはお元気なうちからの対策が欠かせません。
こちらでは、こうしたリスクに備える「後見制度」についてご説明いたします。
後見制度とは?
後見制度(成年後見制度)とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方に代わり、財産管理や契約行為を行う人を定める仕組みです。
法定後見と任意後見
後見制度は大きく分けて「法定後見」と「任意後見」に区別されます。
- 法定後見制度:判断能力が低下してしまった後に家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所に後見人を選任してもらう制度。
- 任意後見制度:ご自身がお元気なうちに公正証書を作成し、将来に備えて信頼できる人を後見人として指定しておくことができる制度。
両者の大きな違いは「誰が後見人を選ぶのか」「本人の意思をどこまで反映できるか」にあります。
法定後見は使いづらい?
法定後見は認知症発症後に事後的に対応できる唯一の方法とも言えますが、後見人を裁判所が選任するため、希望に沿わない第三者(弁護士や司法書士などの専門職)が後見人になってしまう場合があります。
また、財産の使用目的は本人の利益に限定され、家族の生活費や教育費などには使えないことが多い点に注意が必要です。一度始まると本人が亡くなるまで継続するため、柔軟な変更ができないこともデメリットとして挙げられます。
任意後見の仕組み
柔軟な運用が難しい法定後見に代わってお元気なうちから認知症発症後に備えておくことができる制度が「任意後見制度」です。
任意後見は、本人の判断能力がしっかりしている間にあらかじめ契約を結び、将来の後見人を決めておく方法です。公証役場で契約内容を公正証書にまとめ、誰を後見人にするか、財産管理をどのように行うかまで細かく定めることができます。
本人の希望を尊重した契約内容がそのまま反映されるため、自分らしい老後の生活設計を実現できるのが大きなメリットです。
後見監督人の役割
任意後見制度では後見人を自由に設定することができますが、後見が開始する際には必ず家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。監督人は後見人の行為をチェックし、適正に本人の財産が管理されているかを見守る役割を担います。
この監督機能があるからこそ、制度の信頼性が担保され、安心して利用できる仕組みとなっています。
任意後見×家族信託でさらなる安心を実現
任意後見だけではカバーしきれない部分を補う仕組みとして注目されているのが「家族信託」です。
例えば、任意後見では柔軟な財産承継の設計は難しい場合がありますが、家族信託を併用すれば、長期的な資産承継や不動産管理なども視野に入れることができます。一方で、家族信託で信託した財産は財産管理を担う受託者の管理に属してしまうため、ご自身がお元気なうちであっても自由に使うことはできません。
そのため、日常生活の契約や介護施設の入所手続きは任意後見で備えておき、資産の承継や運用は家族信託といったように役割分担をしておくことで、より安心できる仕組みを構築できます。
後見制度は、認知症発症後の大きなリスクを回避する有効な制度ですが、法定後見と任意後見では仕組みや柔軟性が異なります。なかでも、任意後見は本人の意思を尊重できる制度であり、家族信託と組み合わせることでより安心できる対策を講じることが可能になります。
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