近年、テレビや新聞等のメディアでも取り上げられることが増えている「家族信託」は、高齢化が進む現代において、柔軟な財産管理や承継の手段として期待される新しい仕組みです。
信託銀行が業として行う商事信託に対して、家族信託は営利を目的に設計される制度ではなく、ご家族や親族との信頼関係を前提とした契約です。
こちらでは、新しい財産管理の仕組みとして期待される家族信託の活用について確認していきましょう。
家族信託の登場人物
家族信託は次の三者の契約によって成立します。受託者は信託契約の内容に従って委託者の財産を管理し、その結果得られる利益を受益者が享受します。
- 委託者:財産の所有者であり、財産管理を託す人
- 受託者:委託者から財産を託され、管理・運用・処分を行う人
- 受益者:信託財産から生じた利益を受け取る人(委託者自身が兼ねることも可能)
誰を受託者とするか、誰を受益者とするのかは自由に設定することができますが、設定の仕方に応じて将来的に発生する税金なども変わってきます。家族信託をご検討される場合には、どなたにどの役割をお任せするのか、丁寧に確認をするようにしましょう。
家族信託の仕組み
家族信託とは、不動産や預貯金といったご自身の財産を、信頼できる家族に「受託者」として託し、契約に基づいて管理や処分をしてもらう仕組みです。信頼できる家族が担うため、高額な報酬が発生することは通常ありません。
多くの場合、委託者は「老後の生活資金や介護費用を確実に管理・給付してほしい」といった具体的な目的を持って契約を行います。基本的には家族間で契約するケースが多いものの、信頼関係があれば親族以外の人を受託者にすることも可能です。自由度が高い一方で、財産規模や契約内容によっては親族間でトラブルとなることもあるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。
家族信託の活用シーン
1.認知症対策として
認知症になってしまうと、口座が凍結されてしまって預金の引き出しができなくなってしまったり、不動産売却などの契約を結ぶことができなくなってしまうリスクがあります。
家族信託を通じてご自身の財産管理を受託者に託しておくことで、万が一自分が認知症になってしまっても、生活費の確保や施設費用の捻出等に備えることができます。
同じく認知症への対応として用いられる後見制度よりも柔軟に備えることができます。
2.相続対策として
遺言書を作成しておくことで、ご自身のご逝去後の財産の取得者を指定しておくことができます。しかし、遺言書ではその次の世代(指定した取得者が亡くなった後に財産を引き継ぐ人)を指定しておくことはできません。家族信託の一種である「受益者連続型信託」を活用しておくことで、遺言書では実現できない2世代先の財産の承継も実現することができます。
3.事業承継対策として
事業を行っている方にも家族信託は有用です。何も対策をせずに相続が発生してしまうと、自社株が各相続人に分配されてしまい、経営権が分散し、経営が不安定になることがあります。家族信託を活用することで生前から経営権を段階的に次の方に引き継いでいくことが可能です。
家族信託の設計は早めの対応が必要
家族信託は契約行為ですので、財産を委託する方(委託者)の意志と判断能力がしっかりしているうちにしか設計することができません。認知症や病気で判断能力が低下してしまうと契約を結ぶことができなくなってしまいます。そのため、家族信託を検討されている方は、「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにするのではなく、将来に備えて早い段階から設計を始めることが極めて重要です。
契約内容をどのように設計するかによって、老後の生活費の確保や事業承継、相続対策といった効果が大きく変わってきます。信頼できる家族を受託者に選び、どのように財産を管理し、どのように承継させるのかを明確にしておくことが大切です。家族信託の完成には時間がかかりますので、早めに準備を進めていきましょう。
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